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著作権に関するParsleyのブックマーク (105)

  • 作者を貶める為にそいつの作品を引用する表現は正当化されるのか。 - 想像力はベッドルームと路上から

    http://www.virtual-pop.com/tearoom/archives/000185.html 法的な正当性の話は横に置いておく。そもそも、「クリエイティビティ」を活かすってだけの話なら「著作権」なんて無くして全てのコンテンツの二次利用を許諾したほうがいいに決まってる。 僕はHIPHOPやハウス、テクノみたいな「サンプリング文化」の多大なる恩恵を受けている人間なので、著作権云々の話になると「恐れるな!!盗め!!」以外にあまり言うことはない。この「著作権」って話が出る時は基的に「お金の話」だと僕は思っている。 でもって、僕がこのエントリにツッコミを入れるならば、「じゃあ歪んでない著作権意識ってなに?」という話になるだろうか。 個人的に面白いと思うのが、例えば作者なりその作品なりになんらかの敬意を払っている場合はともかく、明確にその作者なり作品なりを悪意を持って貶めようとして

    作者を貶める為にそいつの作品を引用する表現は正当化されるのか。 - 想像力はベッドルームと路上から
  • 「ほんとにOK?」"「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック"を検証する

    HOMEへ はじめに 一章 著作権法の目的について 二章 営利非営利と著作権法の関係 三章 工業製品のデザインの著作権法上の扱い 四章 海外のサーバーなら著作権侵害にはならない? 五章 違法コピーの所有は著作権の侵害か 六章 建築の著作物の扱い 七章 私的使用のための複製 八章 手足理論 九章 舞台衣装は、著作物か 一〇章 原作から書き起こしたイメージのイラスト 一一章 プラモデルの著作権等 一二章 キャラクターのワッペンを付したバッグの扱い 一三章 著作物を利用した者が損害を生じた場合、著作者は、責任を負うか 一四章 『どこまでOK?迷ったときのネット著作権ハンドブック』は偽書か? はじめに 中村俊介著・植村元雄監修『どこまでOK?迷ったときのネット著作権ハンドブック』(翔泳社刊)という書籍があります。 私が、この書籍を手にしたのは、この書籍が発売される2日前のことでした。著者の中村氏か

  • 音極道茶室: 日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている

    森進一の「おふくろさん」を巡って、作詞をした川内康範が「歌詞を勝手に改変した」と激怒しているいわゆる「おふくろさん騒動」。 この騒動はいまだに収束していない様だが、この件に対する世論の反応が興味深かった。 一言で言えば「意外」だった。 まず、たまたま目にした幾つかのテレビ番組では、明らかに「川内氏擁護」の論調だった。それ以外の多数の番組でも、判断には踏み込まず単なる「揉め事」として面白がっている様なニュアンス。明確な「森進一擁護」の論調は見当たらなかった。 テレビ以上に意外だったのがネットの反応。ネットでも森進一擁護の論調はかなり少数派。 あのたけくま先生でさえ、明確に「川内氏支持」を表明 。 川内氏に批判的なスタンスなのは、自分が目にした限りでは小倉弁護士 くらいか。 日頃からラジカルな改変パロディを好み、JASRACなどの権利団体を露骨に嫌悪する2ちゃんねるの様な場でさえ森進一を明確に

  • http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20070224ij01.htm

  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200702191754&ref=rss

  • 記者も泣いた! ドラえもん「最終話」を取材して② :イザ!

  • ドラえもん「最終話」を取材して①:イザ!

    連載企画「知はうごく」(第1部・著作権攻防)の中で、最も多くのアクセスを頂いたのは、2月1日に報じた、ドラえもんの「最終話」をめぐるトラブルの記事でした。 実は、この記事を掲載後、ネットの巨大掲示板「2ちゃんねる」で、この問題に関するスレッドが次々に立ちました。2月6日にはフジテレビ系のニュースでも取り上げられました。連載企画で報じた記事が反響を呼び、議論が活発に行われたことを、素直に嬉しく思っています。 私自身は、漫画、特に同人漫画の世界は詳しくないのですが、この問題を取材した記者としての感想を、少し書きたいと思います。 ドラえもんの「最終話」を著した漫画家のT氏には、出版社を通じて取材を申し込みましたが、この問題への対応を小学館側と交渉中との理由で応じてもらえませんでした。それだけ金銭補償をめぐる交渉が難しい状況なのかも知れません。 この「最終話」は同人誌という形で出版されたので

  • Q&A - ウェブ魚拓

    ウェブ魚拓って何ですか? せっかくニュース記事などにリンクを張ったのにリンク先が消されていた、という経験はありませんか? ウェブ魚拓は ・ウェブサイトを簡単に記録して ・ブログなどからリンクを張って利用できる というサービスです。 「丸ごと取得」と「引用する」の違いは何ですか? 「丸ごと取得」は、ウェブ上のファイルをそのまま取得して保存します。 ウェブサイトのオーナーから削除依頼があれば、削除されます。 ウェブサイトのオーナーは、丸ごと取得を事前に禁止することができます。 「引用する」で取得した魚拓は、ウェブページを画像形式で保存します。 ユーザーが指定した引用範囲だけを鮮明に表示し、その外側にぼかしをかけます。 「引用する」で取得した魚拓は最初の5日間は「キャッシュ」として振る舞います。 この期間はURL直接入力でも魚拓にアクセスできます。 この期間に記事からリン

  • プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト

    重要なお知らせ 令和3年4月21日に参議院会議において、プロバイダ責任制限法の改正法が可決・成立しておりますが、改正法につきましてはこちらを参照ください。 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会として、今後、必要なガイドライン等の見直しを進め、当サイト内に公表させていただく予定です。 2023.10.20 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の判例要旨の更新について 2022.08.31 発信者情報開示関係ガイドラインの一部改訂案に係る意見募集の結果の公表 2022.07.04 発信者情報開示関係ガイドラインの一部改訂案に係る意見募集 2022.06.24 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂について 2022.01.20 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂について 2021.

  • http://xtc.bz/index.php?ID=411

  • クリエイターに必要なのは著作権の強化ではない - 池田信夫 blog

    先日の「著作権は財産権ではない」という記事には、意外に多くのアクセスがあったが、わかりにくいという批判もあったので、もう少しわかりやすい例で補足しておこう。 私は、かつてテレビ局で番組を発注・契約する立場にいたこともあるし、フリーで番組制作を請け負ったこともある。その経験からいうと、日のコンテンツ産業の最大の問題は、著作物の利益が法的に保障されないことではなく、それが仲介業者に搾取され、クリエイターに還元されないことである。クリエイターの大部分は、フリーターとして低賃金・長時間労働で酷使されている。著作権の強化は、彼らにとっては意味がない。もともと権利は企業側に取られるしくみになっているからだ。 極端なのが映画である。かつては映画の興行収入は映画館がまず50%取り、残りの半分を配給会社が取り、あとの25%を制作会社が取るという配分が不文律になっていた。テレビの場合にはもう少しばらつき

  • 報道記事の著作権 - 量産型ブログ

    ニュース記事には将棋の棋譜同様に著作物要素が殆ど無いのではないか - 好むと好まざるとにかかわらず ニュース感想ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/catfrog/diary/200612010022/ 事実の記録」について著作権がないとすれば、「いつ・どこで・誰が・何をした」という事実を書いた場合、そこには著作権は生じないということなのか。 将棋の棋譜の場合、棋譜という事実に対し、例えばコメントという形で何らかの情報が付記された場合、そこには著作権が生じるというのが一般的な見解である。 ニュースも記者が独自のコメント・表現を付け加えることにより、著作物となりうる。しかしニュースにはいわゆる「紋切り型」の表現も多く、それら「枕詞的決まり文句(「葬儀」が「しめやか」に行なわれた等)」は著作権対象に当たらないと考える。 とすれば各新聞社はニュース記事に著作権を主張して

    報道記事の著作権 - 量産型ブログ
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  • 404 Blog Not Found:著作権vs著作利権

    2006年11月13日05:30 カテゴリValue 2.0Money 著作権vs著作利権 著作権保護期間の延長問題を考える国民会議 - thinkcopyright.orgという団体も発足したことだし、そろそろ以下の宿題も少し進めてみることにする。 404 Blog Not Found:著作権の二つの顔-人格権と財産権 著作権に関しては、人格権が過小に、そして財産権が過大に評価されているというのが私の感覚である。それではどうしたらよいかは、entryを追って考察して行きたい。 たけくまメモ : 【日記】今日は忙しかった現在、著作権保護期間を著者の死後50年から70年に延長しようという政治的動きがあるのですが(映画の著作権はすでに公開後70年になってますが、それを他の分野にも適用しようということ)、もちろん俺は反対なのでその旨を伝えたら発起人にされてしまいました。 たけくま教授、ご苦労様で

    404 Blog Not Found:著作権vs著作利権
  • YouTubeがネット社会にもたらした2つの「戦果」 – 音極道茶室(旧アーカイブ)

    YouTubeがGoogleに16億5000万ドルで買収された。 ちらほらと噂が流れていたとは言え、このニュースに驚かなかった人はいないだろう。 初代Napster台頭から始まった、「著作権ビジネスにおける既得権勢力と新興勢力とのせめぎ合い」という視点で見た場合、今回の落とし所は間違いなくハッピーエンドであり、YouTubeは大きな2つの「戦果」をネット社会にもたらしたと思う。 1つ目の「戦果」は、YouTubeが16億5000万ドルという具体的な「存在価値」を歴史に刻んだ事だ。 初代Napsterの消滅以降、著作権ビジネスというフィールドでは「革命」は起こせないという諦めムードが支配していた。Napsterの件が無かったならば、iTMSだってもっとラジカルな戦略をとっていたかもしれない。Napsterの失敗の記憶は、多くの新興ビジネスを萎縮させ、より「安全な道」を選択させてきた。 しかし

  • 【かなり奇妙な法学教師・白田秀彰氏インタビュー第2回】YouTubeってどうよ?:ソフトバンク ビジネス+IT

    情報法や著作権に関するエキスパートとして活躍し、今夏には、話題作『インターネットの法と慣習』を上梓した白田秀彰氏。SNSからYouTubeまで、日々変化するネット社会において、いま何を考えておくべきか、シャープな論陣を張る白田氏に話をうかがった。 ―― 「匿名」と「実名」とは少し違いますが、YouTubeなどで過去のテレビ作品を流したり、プライベートな映像を流す動きも出てきております。YouTubeについては、どのようなお考えをお持ちですか? 白田■ YouTubeの場合、登録もソフトのインストールも必要がないので「ソフトを使っている」という感覚ではなく、動画を見るための環境になっている感じがします。私が初めてYouTubeを使ったときも、「使った」というような意識を持ちませんでした。「面白い動画がある」と言うメッセージをもらって、リンク先をクリックしたら、ほぼ自動的に動画が再生されたので

    【かなり奇妙な法学教師・白田秀彰氏インタビュー第2回】YouTubeってどうよ?:ソフトバンク ビジネス+IT
  • (都議会議員初鹿あきひろ先生応援サイト)mumurブルログ:朝日新聞社がmumurブルログに無断転載された記事の削除を求める

    (22:00 引用部分削除、後述) っちゅーことで、日夜、日付が変わる頃に当該エントリーを非公開にします。 この手の苦情はもっと早く来てもいいかなと思ってたんですが。ま、法は法なんで仕方ないですね。mumurブルログの電波データベースとしての役割が今後は少し落ちるかも。 ・・・と思ったんですが、当該記事を非公開にした上で、内容を抜粋した新エントリーを立てます。それで、朝日新聞の出方を見ようかなと。 つまり、著作物を批評の対象として引用するなら合法なわけですから、関係ない部分をそぎ落として再構築すると。ただ、その場合でも、批評部分が「主」で引用が「従」とならないといけなかったはずですが、ここでいう批評というのは管理人たるmumurのコメントのみを指すのか、それともコメント欄に書き込んでる読者も含まれるのか、それによっても「主従」の判断が分かれてきますが、それは今後の朝日新聞の判断次第という

  • 【談話室たけくま】「著作権の過激派」白田秀彰氏の巻: たけくまメモ

    え~、この6月30日に日経BP社「NBオンライン」で連載が開始された「談話室たけくま」なんですけど、ようやく第二回がアップされました(連載は今のところ不定期掲載です)。今回の対談のお相手は先日『インターネットの法と慣習』(ソフトバンク新書)という、ユニークな法律書を上梓された白田秀彰先生であります。 http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20060904/109190/?P=1 ↑談話室たけくま(1)「日の著作権法は鹿鳴館である」 http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20060905/109266/ ↑談話室たけくま(2)「著作権で既得権益の保護、大いに結構」 http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20060906/10934

  • ブログの文章は引用元を表記せずに使ってもokという感覚をマスコミは持ってる - ARTIFACT@はてブロ

    シナトラ千代子 - どうやらネットを便所だと思っているらしい落書き系ニュースサイト『J-CAST ニュース』 http://d.hatena.ne.jp/wetfootdog/20060824/p1 を見て思い出したんだけど、最近新聞や雑誌でブログで書かれていた文章をネットでの声として引用するケースが多く見かけるのだが、これが大体引用元を書いてない。正確には、引用元を表記してないので引用でないんだけど。ブログ名が書いてあるだけでかなり良心的な部類に入る。 マスコミにとって、ネットの文章というのは、著作権者がいない文章の素材倉庫にしか見えてないのではないだろうか。学生がコピペでレポートを書いたりするようなものだ。で、J-CASTって元アエラの人がやっているから、そういう感覚なのかも。 ※追記 「学生がコピペでレポート…」というので誤解を招いてしまったようだが、文章の盗用ではなくて、記事のなか

    ブログの文章は引用元を表記せずに使ってもokという感覚をマスコミは持ってる - ARTIFACT@はてブロ
  • 全米レコード協会が死者を著作権違反で訴えた件の後日談

    RIAA(全米レコード協会)が、故人を著作権侵害で訴えたという事件はご存知でしょうか? ファイル共有ソフトを使って音楽を共有した人を訴えようとしたら、その方が既に亡くなっていたので、RIAAはその故人の家族を訴えたのですが、全米で非難ごうごうになった、という事件です。以前にもRIAAは12歳の女の子を訴えたり、パソコンを持っていない人を訴えたりと、何かと問題を撒き散らしています。 今回の故人の家族を訴えた件に関しては、RIAAは「潤沢なおもいやりの精神をもって、この訴訟から撤退することを決意致しました」という声明を発表しました。 しかし、Boing Boing(米国で人気のブログ)のCory Doctorowは、RIAAを許す気がないようです。 RIAAの広報に関するアプローチは、彼らが文化全般にとっているアプローチとまったく同じものだ。つまり「一方通行」。彼らは発表する声明は、まるでロー