最近の立法では、プロバイダの刑事責任にも触れているようです。日本も検討する必要があります。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023800.pdf 【イギリス】英国における過激なポルノの禁止 イギリスでは、2003年に発生した殺人事件を契機に、過激なポルノには実際の犯罪を誘発する危険な影響力があるとして、これを規制すべきだとする運動が高まった。イギリス政府はこれを受けて、2005年8月から公開協議を行い、2008年刑事司法及び移民法によって過激なポルノの所有に対して拘禁刑を科する法律を制定した。しかしながら、この法律については、表現の自由、根拠の妥当性の見地から批判的意見が上がっている。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023801.pdf 第68条