漫画家の赤松健さんは12月12日、作家が2次創作同人誌を公式に認めるための新ライセンスを、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)に提案した。日本がTPPに参加し、米国が求めている知財条項が導入された場合にも、漫画用の2次創作文化を絶やさないための提案。CCJPがサポートを表明すれば、講談社で執筆予定の次回作に新ライセンスを採用するという。 TPP交渉の公開を求める「TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム」のキックオフイベントで披露した。既存のCCライセンスはデッドコピーが前提で、漫画の2次創作には使いづらいため、日本で普及していないと指摘。デッドコピーや原作からの切り貼りを禁止した新ライセンスを提案する。 新ライセンスは許諾内容・範囲に応じて3段階を提案している。 デッドコピーや原作からの切り貼りでなければ、2次創作同人誌を勝手に作ってもうけてもOK。ただしエロ(性行為
著作権に関わる現行の法制度を議論する、文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度第5回目の会合が11月16日に開催された。 2012年度の本小委では、第三者が介在して間接的に著作権を侵害する“間接侵害”に対する差し止め請求権の立法措置、およびその際に間接侵害の対象となる定義と類型、違法コンテンツをアップロードしたサイトへのリンク集を集めた“リーチサイト”を差し止め請求の対象に含めるかを議論している。8月と9月に開催された前々回、前回の会合では、権利者団体や消費者団体など11の関係団体の代表者を招いてヒアリングを実施。その結果を受け、今回の会合では差し止め請求権の立法化措置の議題を中心に、委員による意見交換がなされた。 各団体へのヒアリングの結果、立法化の必要性を強く求めたのは、日本知的財産協会(知財協)と電子情報技術産業協会(JEITA)の2団体。間接侵害について判例や裁判例が乱立
Students for Free Culture - Stop the inclusion of proprietary licenses in Creative Commons 4.0 現在バージョン 4.0 ライセンスの策定を行っている Creative Commons だが(日本版は未だバージョン2.1で止まったままだが……)、これに非営利(NonCommercial、NC)や改変禁止(NoDerivs、ND)は要らないのではないかという意見が Slashdot や LWN.net で話題になっている。 乱暴に要約すれば NC や ND といった制約はフリーカルチャーを推進するライセンスに相応しくないし、これらはライセンスに対する誤解を生む元になっているというもので、実はかつてリチャード・ストールマンもかつて似た趣旨の発言をしている。 私はもうクリエイティブ・コモンズを支持していな
意見書等 Subject:2007-02-09 著作権罰則の非親告罪化に関する意見書 意見書全文(PDF形式・28KB) 2007年2月9日 日本弁護士連合会 本意見書について 2006年11月17日に開催された、内閣の「知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会(第8回)」において、著作権法における親告罪の見直しについて議題に上り、現在も継続して検討されています。 日弁連は著作権侵害等の犯罪を非親告罪にすることに対し、反対意見を提出しました。 著作権侵害等の罰則は、ほとんどが親告罪とされていますが、その理由としては、著作権侵害等の犯罪は数が多く、それを発見するためには、もっとも権利侵害されていることに敏感な著作権者などの権利者の告訴によるのが効率的であること、その権利としての性質上、権利者の意思に反してまで刑罰権を行使するのは適切ではないことなどによります。 こ
海賊版のゲームソフトをインターネットでダウンロードして遊べるようにする機器(回避機器)について、文化庁は製造・販売やサービスの提供などを規制するため、刑事罰の導入を盛り込んだ著作権法の改正案を今年度中にまとめる方針を固めた。早ければ来年の通常国会に提出する見通し。アジアや欧米各国では、携帯ゲーム機向けの「マジコン」と呼ばれる機器が多数出回り、国内でも被害が深刻化しており、歯止めをかけるのが狙いだ。 「マジコン」販売に刑事罰 文化庁、来年にも著作権法改正案 全世界で推計被害4兆円 - MSN産経ニュース 産経新聞は文化庁の著作権法改正案をマジコン規制として伝えているのだが、文化庁から流れてきた情報を整形して流した情報のためか、マジコンという規制対象の1つに過ぎないものを針小棒大に取り上げ、規制全体の概要を説明しきれてはいない。マスコミが「伝えた」情報の真偽を批判的に見ることはメディア・リテラ
「 comic.coresv.com 」のページは、ドメインが無効な状態です。 ウェブサイト管理者の方はこちらから変更・更新を行ってください。 「 comic.coresv.com 」is Expired or Suspended. The WHOIS is here.
「国立研究所長が「無断引用」、海外の社会福祉論文」(読売新聞)などで報じられている問題について、末廣恒夫氏が「「無断引用」はやめて「盗用」か「剽窃」にしよう。」というエントリで「無断引用」という言葉を使わないよう呼びかけている。これについて、はてブで 著作権法で認められる引用は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」だから、著作権法が認めない引用もあるというのが私の理解。 とコメントしたところ、id:heatwave_p2p さんから 剽窃、盗用といわれるべき文脈ですら、「無断引用」なる言葉が用いられているのが現状。法的な問題であるのなら、著作権法上認められているものを「引用」とし、それ以外を盗用とするのではダメなんでしょか? というコメントが返されたので、はてダ記念(←意味不明)としてエントリを書いてみる。 実のところ「無
今日、2つのニュースについての報道で「無断引用」の文字が多く目につく。 国立研究所長が「無断引用」、海外の社会福祉論文 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100107-OYT1T00550.htm 国立研究所長が無断引用 社会福祉関係の論文で - 47NEWS(よんななニュース) http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010010701000428.html 無断引用:社会保障・人口問題研究所長が出典明記せずに - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108k0000m040072000c.html 論文無断引用の国立研究所長「盗用ではない」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読
一般ユーザーによってアップされた角川所有のアニメ動画。画面右下にある小さな四角いマークが角川の公認バッジ、同右には企業広告が張り付けられている 動画共有サイトへの海賊版アニメの違法投稿を収益源にするビジネスが始まっている。従来、著作権者は違法投稿に対し、削除を依頼してきたが一転、“よい”違法投稿にはお墨付きを与え、広告を呼び込んで収入を得る仕組みだ。「違法動画は一切許さない」とする従来の著作権保護を度外視したこの手法。ネット動画ビジネスの新しい流れとなるのか。(福田涼太郎) このビジネスを始めたのは、多くの人気アニメの著作権を管理する角川グループホールディングス(東京)。違法投稿を利用した広告ビジネスを昨年6月に始め、半年で月に1000万円の広告収入を得るようになった。 ビジネスが展開されているのは、世界有数の動画共有サイト「YouTube」(ユーチューブ)上のみ。角川がユーチューブを持つ
遅きに失した感はあるが、とりあえずコメントしてみる(元々パブコメ書く予定もなかったので、あくまで「コメント」仕様)。 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会・平成19年度中間まとめ*1 1.「デジタルコンテンツ流通促進法制」について 2.海賊版の拡大防止のための措置について 3.権利制限の見直しについて 4.検索エンジンの法制上の課題について 5.ライセンシーの保護等の在り方について 6.いわゆる「間接侵害」に係る課題等について 7.その他の検討事項 という章立てになっているこの「中間まとめ」。 インターネット上の著作物の利用を中心に、かなり大幅な変更が予定されている項目もあるのだが、結論から言ってしまうと、「総論賛成でも、各論になると、・・・?」というものが多すぎるような気がする。 例えば「海賊版の拡大防止のための措置について」。 「海賊版」というおどろおどろしい単語の前には、“拡大防止
AというアーティストのBという作品が、CというアーティストのDという作品の「パクリ」ではないかということで騒ぎになることがネット上では増えたような気がします。 ポピュラーミュージックの世界だと、むしろ、聞き手が「元ネタ」に気付いてにやっとするみたいな反応をすることが多かったので、昨今のネットで横行している「パクリに潔癖すぎる受け手」には正直違和感を感じざるを得ません。Dという作品の全部又は一部がBという作品に組み入れられているということについて、どのような権利処理が行われあるいは行われていないかなどということは、Aの側とBの側との間の問題であって、「受け手」ないし全くの第三者にとっては本来どうでもよい話です。 CはAによるBという作品を知らないと言うことはあるかもしれませんから、Dの全部又は一部と同一又は類似する要素がBのなかにあることに気が付いた人が、その旨をCまたはCの所属プロダクショ
で,上記のを読んだあと,「でも二次創作と二次的著作物って違うよね。二次的著作物は許諾を得てしたもののことだよね」とか思ってたけれど,気になって著作権法あたったら,特に二次的著作物であることについて許諾の可否は記載されていない。要するに勘違いorz 第二条 (中略) 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (著作権法より。以下同じ) 二次的著作物の場合,二次著作者と同様の権利を原著作者ももつ。つまり公表から複製・公衆送信等々の権利を原著作者も所有する。 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 第十九条 著作者は、そ
検索される方が多いのですが、 大阪弁護士会の資料では パソコンによる偽造の場合、前科無しで懲役2年6月の実刑となった事例が報告されています。 第148条(通貨偽造及び行使等) 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 *未遂罪(一五一)、予備罪(一五三)、貨幣(貨幣)、銀行券(日銀四六)、特別規定(通貨、紙幣) 第149条(外国通貨偽造及び行使等) 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第150条(偽造通貨等収
とりあえず載せてみたら。厳密には著作権侵害に当たるし、作者には差し止め請求権といって「絵を載せないで欲しい」という権利があるし、それまで載せていた分について損害賠償を請求できるけれど、現実的に主張できる逸失利益が限られるし、大作家や出版社が子供のお絵かきに目くじらを立てて得するとも思えない。けれども描くときは作者が不快にならないよう気遣った方がいいし、それでも引っ込めろといわれたら従おうね。 確かに著作権教育が充実して、子供たちも著作権に対して理解を示してくれたとして、たとえばある子供がプリキュアの絵を描いて、それを自分で作ったサイトに掲載したい、と思ったとする。そして問い合わせる。 わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? この問い合わせをどうとらえ、どう回答すればいいんでしょうね。 常識的に考えて係争に至るとは考えがたいし、条文を忠実に解釈して権利を侵害
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