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被写罪に関するQuietworksのブックマーク (33)

  • 王様を欲しがったカエル |児ポ法再整理(1)

    現行の児童ポルノ法の問題点を再整理しているのだが、法律の専門家ではないので大苦戦。この解釈で間違っているようだったら、遠慮無く突っ込んで下さい。こいつをまとめておかないと、最終戦闘時に弾薬切れを起こすのよよよん。 A)現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点 1:強制わいせつ罪(刑法第176条)、及びに準強制わいせつ罪(刑法第178条)と、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降は児ポ法と呼称)における、第二条3項とのバッティング。 児ポ法が成立するまで、児童のわいせつな姿態を撮影する行為は「わいせつ行為」の一種と認定されており、こうした性犯罪には強制わいせつ罪が適応されていた。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな

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    Quietworks 2012/03/31
    「児童に対する性的虐待の証拠物」ではなく「児童に対する名誉毀損の組成物」。前者では刑事司法作用の適正な運用に対する罪として解釈されて、国家的法益か、下手をすると刑事被告人の手続き上の利益にもなり得る。
  • sextingの擬律 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    こういう事案です。 (犯罪事実) 被告人は,A子(平成12年2月26日生,当時10年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年2月10日午後10時17分ころから同月11日午前11時17分ころまでの間,鹿児島県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像10枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ大阪市内においてこれを受信して,同年2月11日,大阪市内において,同静止画像10枚を被告人の携帯電話機体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるミニSDカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像10枚を電磁的記録に係る記録

    sextingの擬律 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2010/05/11
    本来なら「姿態をとらせ」た側のみに強制わいせつ罪を成立させるべき事案
  • asahi.com:携帯の怖さ「大人が知って」-マイタウン愛知

    「18歳未満お断り」という携帯電話講座を県教育委員会などが開いている。子どもたちが使うSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やプロフ(自己紹介サイト)、アダルトサイトを実際に見て危険性を実感し、意識を高めてもらうのが目的だ。 10日は岡崎市の県西三河総合庁舎で開かれ、教員や保護者ら35人が集まった。実際に携帯電話を使い、仮想のSNSで、書き込まれた内容がすぐに多数に閲覧される状況を体験する。実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。 小学3年の娘がいる岡崎市の40代の母親は「目を背けたくなるような画像だった」、高校生と中学生の息子を持つ同市の母親は「携帯電話については、お金がかかる、時間が無駄という感覚が強かったが、親はそれだけではなく現実を知らないといけない」と語った。 講師を務めた県総合教育センターの小山真臣・研究指導主事は「大人が知識だけではなく、

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    Quietworks 2010/01/09
    被害者を晒し者にするな。「実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。」
  • 他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    受注販売で、有料で販売してた。 頼んだ方が3項製造罪(姿態とらせて製造)の単独犯。 製造罪の個人的法益を重視するとこうなると思います。 神戸地裁の理由付けと違うところが、説明が一定していないところですが。 児童を正犯として検挙しちゃって これだと困る警察もあるでしょうが、これが判例です。 追記 日、弁護人の主張として、×をつけられた見解です。立法者の解説ではうまく回りません。 ↓ 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前   段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の者であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であること

    他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2010/01/09
    検察側が同じ主張をしていたら(しないだろうけど)異なる判断が示されたような気がする。
  • 子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    アメリカでは児童を処罰する方向のようです。 日では児童に罪を問わないのが判例です。 (世界発2010)子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも 2010.01.07 朝日新聞 ●恋人に送った裸、転々 2008年7月、米オハイオ州シンシナティの高校を出たばかりの少女が、自室で首をつった。携帯電話で写した1枚の写真が原因だった。 「娘は、つきあっていた男の子に頼まれ、自分の裸を携帯で撮影して送ったんです。それがあっという間に学校中に広まってしまった」 一人娘のジェシカさん(当時18)を失った母親のシンシア・ローガンさん(50)は、電話口で声を詰まらせた。 「愛の証しに君の裸の画像を送ってほしい」。そんな誘い文句に乗せられて、男女間で性的な画像をやりとりする行為が、米国の中高生の間で流行している。携帯でショートメールを送る意味の「テクスティング」という言葉をもじって、「セクスティン

    子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2010/01/09
    アメリカの法律も参考にならなそうな件。「アメリカでは児童を処罰する方向のようです。」
  • 女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署 - 2009-09-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    9月には実刑が確定した人もいるそうです(確定してから教わったのでどうしようもないですね。)。 事実関係は間違いないとして、どうしてこれを3項製造罪で逮捕されて納得して刑に服するのかが疑問です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000045-kyt-l25 女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署 9月29日20時39分配信 京都新聞 逮捕容疑は、6月22日、インターネットのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った県内の高校1年の女子生徒(15)に裸の写真を撮影させ、画像を携帯メールで送らせ保存した疑い。 同署によると、容疑者は容疑を認めている、という。 . 児童は一律に正犯とならないという前提を置かない限り、児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯、被告人は共犯(教唆・共同正犯)になるはずです。 ↓↓ 1 最

    女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署 - 2009-09-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/11/05
    「事実関係は間違いないとして、どうしてこれを3項製造罪で逮捕され...児童は一律に正犯とならないという前提を置かない限り、児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯、被告人は共犯(教唆・共同正犯)になるはずです。」
  • 児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か? - 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    台風で期日が延びたので、判例ができません。 行為と直接担当者を分析すると 1 被告人が児童に撮影・送信してと頼む =児童に対して所定の姿態をとらせる(7条3項) by 犯人 ・・・身分であって実行行為ではない(最高裁) 2 1に基づいて、児童は所定の姿態をとること = 製造の実行行為の一部かも。実行行為に密接。 by 被害児童 3 撮影 = 製造罪の実行行為 by 被害児童 4 児童の携帯電話への記録 = 製造罪の実行行為 by 被害児童 5 犯人の携帯電話への送信=受信サーバまで = 製造罪の実行行為 by 被害児童 6 犯人が携帯電話で受信 = 製造罪の実行行為 by 犯人 となって、犯人は頼んで受信するだけ。 被害児童は2項製造罪・1項提供罪という規範に直面しながら、規範を破っている。正犯性有り。 これは教唆犯の構造。 そんな場合まで、7条3項の法文に含ませられるのか? 第7条(児童

    児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か? - 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/10/22
    「...犯人は頼んで受信するだけ。被害児童は...規範に直面しながら、規範を破っている。正犯性あり。これは教唆犯の構造。」
  • 同じ高校の女子生徒に裸画像要求し送信 「からかい半分で…」女子生徒2人書類送検 - MSN産経ニュース

    長野県警千曲署などは25日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造、提供)の疑いで、県北部の高校3年の女子生徒2人=いずれも(17)=を書類送検した。 送検容疑は、同じ高校に通う高校2年の女子生徒(16)に男を装い携帯電話のメールを送信。約1週間やりとりした上で5月上旬、裸の画像を要求し、メールに添付した画像を送らせ、別の数人に送信した疑い。 県警少年課によると、2人は被害生徒と面識はなく、からかい半分でやったと話しているという。メールで画像が出回っていることを知った被害生徒が5月下旬、親とともに千曲署に相談した。

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/28
    この場合は騙されて送信させられた側は送検されないようだから騙して送信させて転送した側の製造罪間接正犯と提供罪で従来通り。先日の被写体児童の摘発とは関係ない。
  • 被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解

    当たり前の結論ですが、改正前なので確認のために聞いてみました。 社会的法益を入れるとこうなります。 とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。 こういう判決は、公開されませんので、法務省の公安課あたりにたまっていて、立法者には渡りません。 大阪高裁H21.9.2 1法令適用の誤りの主張について 弁護人は,件犯行時に児童が生存して実在していることが必要である旨主張するが,児童ポルノ法が児童ポルノを規制の対象とするのは,それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を侵害するとの考えに基づくものであり,このような立法趣旨にかんがみれば,児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在すれば足りるというべきである。そして,関係証拠によれば,件児童ポルノのもととなった児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在したことは明白であ

    被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/09/28
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を危険視しているのだから社会的法益という結論は必然とい...「社会的法益を入れるとこうなります。とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。」
  • 自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報+板より「【神奈川】自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」」 1 出世ウホφ ★ :2009/09/24(木) 02:22:15 ID:???0 カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は

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    Quietworks 2009/09/26
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童”は被害者ではなく社会に対する加害者と看做され得る。ユニセフの「自己被害化」論はこのことを捨象したまま被写体児童の救済を主張している点において誤り。
  • 児童ポルノ提供容疑:自分の裸送信 女子高生3人書類送検 - 毎日jp(毎日新聞)

    露出した自分の下半身を撮影した画像を携帯電話の掲示板で知り合った男にメール送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は24日、千葉県の17~18歳の女子高生3人(いずれも3年)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)容疑で書類送検した。 送検容疑は7月11~12日ごろ、愛知県刈谷市一里山町伐払、アルバイト、萩原拓史被告(22)=同法違反(提供目的所持)で起訴=のパソコンに、女子高生の下半身が写った画像2枚を送ったとしている。 県警によると、女子高生らは携帯電話の出会い系サイト掲示板に「下着を売る」と書き込み、萩原被告が「JK(女子高生)3人で写メ売ってくれませんか。1人10万円払います」などと連絡。女子高生らは下着姿を含む約100枚の画像を送信していた。女子高生らは「夏休み前でお金が欲しかった」と話しているというが、萩原被告から金は振り込まれていなかった。【中島和哉】

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    Quietworks 2009/09/24
    「児童を処罰したくなければ単純所持罪を導入して取得者の単独犯にしろ」という脅迫か?しかし、これだと被写体児童の救済という規制推進派の最大の論拠が無効になると思うのだが、
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男

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    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律を「児童の権利を擁護する」目的で無理に運用しようとしても、いつか破綻し法益偽装も露呈する。
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - MSN産経ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男性に

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    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律として設計されていることを考えると「善良な性風俗」の保護は必然といえる。「児童の権利」は“性欲を刺激しない児童”に限り間接的に保護される。
  • 共犯従属性 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    共犯論を論じさせていただきます。 こういう面から考えたことはありますか? こういう事例で、児童に責任能力があって間接正犯にはならないいとして、被害児童の1項提供罪+2項製造罪の正犯責任について、被害者の自傷行為・自殺行為だから不成立だとすると、その教唆犯も処罰されません。 論じますっ! 被告人は,A子(平成5年月日生,当時16年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年8月21日午後11時57分ころから同月11日午前零時17分ころまでの間,沖縄県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像8枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ兵庫県内においてこれを受信して,同年8月22日午前

    共犯従属性 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2009/09/24
    「個人的法益を重視するならば、被害児童自身が撮影する場合には、被害児童の行為は自損行為であって正犯とならない。...撮影を依頼した者は...教唆犯のようにみえるが、児童が...正犯とならないので、処罰されない。」
  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童が1項提供罪の正犯なら、送らせた方は共犯で起訴されてるんでしょうか? 送った方が1項提供罪で、送らせた方が3項製造罪だと矛盾します。 これ難しい問題なので、児童の付添人(弁護人)も考えて欲しいものです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090924-00000510-san-soci カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが

    自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/09/24
    「送った方が1項提供罪で、送らせた方が3項製造罪だと矛盾します。....児童を正犯にするなら、共犯の構成にしないと、二重評価になって、変な同時犯になります。」
  • 児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    8月はこれを考えるのが仕事です。SEXTING 頼んだ方を処罰したいのはやまやまですが、理屈がわかりません。 通常、 ケース1 (1)被告人が被害児童に撮影依頼(強要無し) (2)被害児童は所携のカメラで裸体撮影 (3)被害児童は携帯等で被告人に送信 (4)被告人が携帯等で受信 という段階を取るわけですが、 立法者の説明によれば、児童自身もの2項製造罪(特定少数)と1項提供罪(特定少数)になるので、頼んだ方は、教唆犯か共同正犯になります。(これは手堅い解釈で、これを否定するには、児童の正犯性を否定するしかない) 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P190 Q42 18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1項の罪は成立するのですか。 他人に児童ポルノを提供する行為については、第7条第1項の罪が成立し、これは児童による

    児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2009/08/07
    “被写体となった児童の権利を擁護する法律”であるという先入観を排除して法文を忠実に解釈すると“性欲を興奮させ又は刺激する児童を処罰する法律”に読めてしまう訳で、この問題はもっと周知されるべき。
  • 2008-04-11

    高市早苗議員の提案です。 有害情報をこのように定義して 第二条 2 この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとして青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。一 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの 二 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの 三 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春(以下この号において「犯罪等」という。)の実行の唆し、犯罪の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの 四 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為そ

    2008-04-11
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    Quietworks 2009/07/21
    「児童ポルノの要件である「性欲を刺激興奮させること」は..わいせつ図画の罪と保護法益がほぼ同一であることを意味している。..個人的法益ならば被描写者の側からみた要素で規定されるべきであるが..されていない。」
  • Sexting raises legal and emotional issues - 2009-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    アメリカは児童も処罰するんですよね。 日も、2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数)で処罰すると解説書には書いてあります。保護法益に社会的法益を含めると当然の結論。 だったら、日警察も児童を検挙すべきですよね。実は、それは躊躇してるんですよ。やっぱり被害者だからって。そこまで来て個人的法益説に傾く。 児童ポルノ規制派も、かつて児童を処罰するなと言ってましたが、この問題には沈黙しているようです。 Complicating things even more: a serious legal issue. In most states, including Illinois, having photos depicting underage nudity, even if it's sent from one teen to another, constitutes possessio

    Sexting raises legal and emotional issues - 2009-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/07/08
    「...日本警察も児童を検挙すべきですよね。実は、それは躊躇してるんですよ。やっぱり被害者だからって。...児童ポルノ規制派も、かつて児童を処罰するなと言ってましたが、この問題には沈黙しているようです。」
  • 姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    お忙しい検事さん、判事さんは聞かなくていいですよ。 最近の判例によれば、姿態をとらせては実行行為じゃないので、撮影行為の開始時が実行の着手になります。 判例タイムズ1206号93頁 (1) そもそも児童ポルノの製造とは児童ポルノを作成することをいうのであるから,「姿態をとらせること」は製造とは別の行為であって罪の実行行為には当たらず,製造の手段たる行為にすぎないというべきである(例えば,児童に姿態をとらせてもそれだけで罪の実行の着手があったとはいえないというべきである。)。 とすると、こうい事案ではいつが着手なんですか? 「携帯電話のサイトで知り合った兵庫県豊岡市の女子中学生(14)に3月22日、わいせつな画像を撮らせて送信させ、携帯電話に保存した疑い。」 「姿態をとって撮影して送れ」と頼んだメールは着手じゃなくて、児童が撮影した時点が着手になりますよね。でもそれは被害児童の行為であっ

    姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/04
    実行行為説が認められないと取得罪に賛成しそうになるけど、「姿態をとらせて」は「抗拒不能」とまでは言えないとしても「未成年者の知慮浅薄に乗じ」た「わいせつな行為」である場合が多く準強制わいせつ罪に近い。