札幌国税局管内の複数の税務署が、昨年から今年にかけて行った法人税の税務調査において、「事実のねつ造等の方法により不当な課税を強行しようとしていた」として、被害を受けた複数の事業者が同時に、札幌国税局管内の札幌中税務署長、札幌西税務署長、札幌南税務署長ら国を相手取り、国家賠償請求訴訟を令和5年8月4日に提起しました。 また、調査を行った税務職員とその上司の行為は、刑法193条の公務員職権乱用罪等の疑いがあるとして、所轄警察署に刑事告訴を予定しています。 札幌国税局管内の複数の税務署や国税局の税務調査において、複数の事業者(法人)に対して「不当な課税を強行」しようとしていた事例が、短い期間の間に多数発生していました。 「不当な課税を強行」とは、具体的に言うと、①事実のねつ造、②証拠書類の隠蔽、③脅迫的な質問調査や誘導尋問の実施、④反論しない税理士との不適切な談合等により、本来であれば課せられな