厚生労働省は14日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、13年度から希望者全員を65歳まで再雇用するよう企業に義務づける方針を明らかにした。厚生年金の支給開始年齢(60歳、報酬比例部分)は13年度に61歳へ引き上げられる一方、60歳の定年後、希望者全員を再雇用している企業は半数にも満たず、このままでは賃金も年金もない「空白期間」が生じるためだ。同省は来年の通常国会に高年齢者雇用安定法(高齢法)改正案を提出することを目指している。 60歳だった厚生年金の定額部分の支給開始年齢は、01年度から段階的に引き上げられており、男性は13年度に65歳支給となる。男性は報酬比例部分も13年度から3年ごとに1歳ずつ上がり、25年度に65歳支給となる。 支給開始年齢の引き上げに伴い、政府は06年、65歳まで働けるようにするため、企業に(1)定年年齢の引き上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年制廃止-