これはやはり本人も王子だという自覚が… https://t.co/KRnssqA3zD
奈良県斑鳩町は、聖徳太子ゆかりの古道「太子道」の日本遺産認定を目指して沿道自治体などが昨年結成した「太子道日本遺産認定推進協議会」から退会する方針を決め、事務局の王寺町に通知した。 4月に認定を逃したことで、斑鳩町は「再申請を諦めて別のプランでの認定を目指す」と説明。突然の脱退表明に、他の市町村は「起点となる斑鳩町が抜ければ、太子道は成り立たない。申請の枠組みが崩れてしまう」と困惑している。 太子道は法隆寺(斑鳩町)と、太子が生まれたとされる飛鳥・橘寺(明日香村)を結ぶ「 筋違 ( すじかい ) 道」24キロと、法隆寺から太子の墓がある 磯長 ( しなが ) の叡福寺(大阪府太子町)へ延びる「太子葬送の道」20キロで構成。沿道にはゆかりの寺社や伝説が残る。 協議会は昨年7月、県と県内9市町村をはじめ、太子町、法隆寺など計14団体で発足し、今年2月に文化庁へ申請。しかし4月の発表では、奈良、
著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており、この期間を「保護期間」といいます。 これは、著作者等に権利を認め保護することが大切である一方、一定期間が経過した著作物等については、その権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。 「著作者人格権」は一身専属の権利とされているため (第59条)、著作者が死亡 (法人の場合は解散) すれば権利も消滅することとなります。 つまり、保護期間は著作者の「生存している期間」です。 しかし、著作者の死後 (法人の解散後) においても、原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないこととされています (第60条)。
本日は一日京都。1か所お寺寄って資料確認し、工房で修理中の仏像を調査して、午後から府立大で洛北史学会に参加し報告。持ち時間45分なのに資料のボリュームは90分なので、どのように端折るかシミュレーションしておかないとヤバイ。講演会ノリで余談を挟んではいけない。
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