1947(昭和22)年9月に法律第78号「特別調達庁法」により公法人として設置された。占領下における連合国軍の基地設営や役務・労務の調達は、外務省管理下の終戦連絡事務局や、都道府県、戦災復興院、交易営団等が担っていたが、業務の増大に対処し一元化を図る目的で特別調達庁が設置された。特別調達庁の業務範囲は、主務大臣の指定する連合軍または日本政府の需要する建造物の設営・修理、主務大臣の指定する連合軍または日本政府の需要する物資および役務の調達、経済安定本部総務長官の指定する連合軍の需要するその他の業務であり、具体的な業務内容としては、連合軍関係の設営工事の契約・連合軍需品の調達・連合軍の需要する労務その他の役務調達・連合軍関係の設営に伴う設計調査の受託などがあった。特別調達庁には総裁・副総裁・理事・監事が置かれ、いずれも内閣総理大臣が任命することとされた。特別調達庁はその後、法律第129号「特別