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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (11)

  • 松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、槇原敬之が松零士先生を、著作権侵害の不存在と名誉毀損で訴えていた件の判決が出ました。実質的に槇原側勝利です(ソース)。 判決文が220ページ近くあるので読むのがしんどいなあと思っていましたが、既に「駒沢行政書士事務所日記」さんがまとめて下さっているので参考にさせていただきました。 まず著作権侵害の不存在については槇原側の訴えが却下されていますが、これは松先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたものです。槇原側が敗訴というわけではありません。 判決には直接関係ないものの、例の2つのフレーズ(「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、および、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松))の類似性についても判断されており「類似していない」との判断がなされています。 この事件について以前に書い

    松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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    as365n2 2010/08/14
    2009.01 "これは松本先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたもの", "例の2つのフレーズの類似性についても判断されており「類似していない」との判断"
  • 「違法ダウンロード」が社会正義に反しないとはどういうことか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    CNET Japanの『「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」–文化庁』という記事で 文化庁の川瀬真氏が来年施行の著作権法改正について「個人の(違法)ダウンロード行為が社会正義に反しているということではなく、それらが積もることで権 利者などに悪影響を与えているということ」というように説明されています。ニュアンス的には「社会正義に反しない」というよりも「社会正義に反するとまでは言えない」だと思いますが、この発言の真意は違法ダウンロード行為に刑事罰が適用されないことの根拠を説明したということでしょう。 刑事罰がないとは具体的に言うと、警察による取り調べや逮捕を受けることがない、罰金・禁固・懲役等を受けることがないということです(この辺については過去の拙ブログ記事『借金を返さないことは犯罪ではない』を参照)。もちろん、民事上の損害賠償の責は負います。また、ダウンロードしたコン

    「違法ダウンロード」が社会正義に反しないとはどういうことか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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    as365n2 2009/09/17
    民事上の損害賠償の責は負うが刑事罰は適用されない。著作権侵害との違い。
  • 公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨年の4月に公取委がJASRACに立ち入り検査をした件、ほとんど記憶からなくなりかけていましたが、結局、排除命令が出るようです(ソース)。 この件で問題とされていたのは、放送局に対する「包括利用許諾契約」つまり、曲の使用ごとに料金を計算するのではなく、十把一絡げで料金を支払う方式です。これがJASRAC以外の著作権管理団体の参入障壁になっていると判断されたわけです。 包括利用許諾契約がなくなると、放送局の人は番組で使う曲を集計して報告しなくてはならなくなりますので、大変そうですが、どっちにしろこの作業は今までもやっていたのではないでしょうか?(放送局の現場についてはよく知りませんが。) さて、この排除命令がJASRACとニコニコ動画との関係においても適用されるかどうかはわかりません。しかし、仮に1曲ずつ報告が必要ということになっても、ニコ動はコンピュータで動いているわけですから、集計作業は

    公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    as365n2
    as365n2 2009/02/08
    “放送局に対する「包括利用許諾契約」…これがJASRAC以外の著作権管理団体の参入障壁になっていると判断された”
  • グーグルだって客商売である(続き):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回のエントリーを自分で読み返してみると、第3段落が結構重要な内容と思える割に圧縮して書いたのでちょっとわかりにくかったかもしれません。ということで、再度説明します。 サーチエンジンのエントリー(およびキャッシュ)の削除を事後的オプトアウトで対応すればよい根拠 ウェブで情報を公開しているということは、その作者は多くの人に情報を見てもらいたいことを意図していると考えられます。また、サーチエンジンに掲載されたくない場合には、robot.txtの設定により事前的オプトアウトをすることもできます。ということで、サーチエンジンへの掲載には基的に作者の黙示の許諾があると言える(Google News等やや微妙なケースあり)ので、問題があった例外的なケースだけを事後的オプトアウトで対応すれば妥当と考えられます。なお、ここで、いわゆるグーグル八分問題が出てきますが、別論です。 YouTube等のCGMサ

    グーグルだって客商売である(続き):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ウィルス作成者逮捕、ただし容疑は著作権法違反 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    P2Pで広まるウィルスの作成者が京都府警に逮捕されたそうですが、「日にはウイルス作成そのものを処罰する法律がないため、府警はアニメ画像を作者に無断でウイルスに使用した著作権法違反容疑を適用し、立件に踏み切った」ということだそうです(ソース)。 もちろん、ウィルス作成に対して何らかの制裁があるべきなのは当然ですが、安易に著作権法を適用してしまうことに違和感を感じます。著作権侵害は普通の日常生活を送っていてもやってしまいがちであるにもかかわらず、刑事罰も適用されますので、警察がその気になればわりと簡単に逮捕できてしまうのですね(もちろん、逮捕状は必要ですが)。 以前、教師が子供の死体写真をネットで公開するという相当に反社会的な事件がありましたが、これも容疑は著作権法違反でした。児童ポルノ法違反には問えないので、他人のスナップ写真を勝手に使ったということで著作権法違反としたようです。もちろん、

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  • JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    改めて言うまでもないですが「みっくみく(略)」のJASRAC登録がいろいろなところで話題になってます。ちなみに、私は音楽著作物の利用者としてJASRACと契約しているわけですが、「みっくみっく」の場合は、作者さんが(ドワンゴを介して)自分の著作物をJASRACに信託する契約をむすんでいるので話は全然別です。 このように、アマチュア・ミュージシャンの曲がメジャーになったので、大手事務所と契約して楽曲もJASRAC管理になるというのは今までもよくあった話なので、初音ミクだから特にどうのというわけではありません。また、「みっくみく」は掲示板などの場で共同で作り上げた作品ではなく、少なくともオリジナルの楽曲は作者さんが個人で作り上げたものですから、「のまネコ」の場合のように著作権者が不明確ということもありませんので、この点も問題はありません。 では、まず最初にJASRACに楽曲を信託するとはどうい

    JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    as365n2
    as365n2 2007/12/25
    JASRAC信託と「非営利の利用は自由にやってOK」というライセンス形態を同時にサポートする選択肢がない。
  • キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、

    キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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    as365n2 2007/11/17
    “キャラクターそのものは著作物ではない”
  • 「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。 実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。 知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。 まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵

    「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 良い落としどころはないものか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #Disclaimer: このblogの各エントリーはあくまでも私の一個人としての感想・意見であり、弁理士としての公式見解ではありません。よろしくご理解お願いします。 さて、のま問題ですが、なんとか良い落としどころはないものでしょうか? あくまで個人的感覚なんですが、ネット・コミュニティ(あえて、2ちゃんねるとは言いません)が今回の件で怒っている理由は、モナーが勝手に使われたことではなく、モナーを改変して出自を明らかにしなかった点にあると思っています。 2ちゃんねるのコンテンツを使って商売すること自体は、電車男の例もありますし、テレビでも2ちゃん系のAAがんがん使われてますが、それほど問題とはされてないでしょう。しかし、仮に、脚家がこれは自分のオリジナルストーリーだと主張して、たとえば列車野郎とかのタイトルで2ちゃんに全く触れずに電車男のモチーフで映画を作ったとしたら、仮に法律的には問

    良い落としどころはないものか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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    as365n2 2005/09/20
  • 「のまネコ」問題にコメントしてみたりする:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    このブログ、サブタイトルに「知財」と書いてるわりにはほとんど知財の話書いてなかったですね^_^; いまや自分は弁理士としても活動を開始しているのでいい加減なことは書けないなと心にブレーキがかかってるのかもしれません。 とは言え、ちょっと見逃せないのが「のまネコ」問題(ことの顛末ご存じない方はこの記事を参照してください)。 今回は商標は関係ないので、2ちゃんねる側として法律的にできることは、著作権法または不正競争防止法に基づく訴えですね(「真似をされて精神的苦痛を受けた」というのもありかもしれませんが、弁理士的にはちょっと守備範囲外)。いずれにせよ、モナーと「のまネコ」が類似していることを裁判官に認めてもらうことが必要になります(著作権侵害や不正競争行為が成立するためには、マネをしたという行為だけではだめで、当該物件が客観的に見て似てることが必要となります)。 そういう意味で言うと、両者が類

    「のまネコ」問題にコメントしてみたりする:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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    as365n2 2005/09/16
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