2月16日に政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)が開催したマイナンバー等分科会で、現通常国会に提出するマイナンバー法などの改正案の概要が示された。 マイナンバーの利用範囲の拡大では、大きく3分野が挙げられた(関連記事)。そのうちの一つが、銀行などの預貯金情報へのマイナンバーの付番である。1月14日に閣議決定された政府税制改正大綱にも明記されていた事項だ。 具体的には、預金保険機構をマイナンバー法の「個人番号利用事務実施者」に位置付けて、ペイオフのための預貯金額の合算にマイナンバーを使えるようにする。併せて、国税通則法の改正によって、金融機関に対し預貯金情報をマイナンバーで検索できる状態で管理することを義務付け、自治体や年金事務所が社会保障制度の資力調査に利用できるようにする。マイナンバーを利用して効率的に資力調査を実施できれば、十分な貯蓄があるにもかかわらず低
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