ようやく改正法の条文が衆議院のサイトで見られるようになったのでひと通り見てみた。国立国会図書館と国立公文書館に関する部分はほとんど議論もなかろうと思うので、それ以外の内容について多少。 (1) 第一はいわゆるフェアユース規定であるが、これがごく限定した特定の場合にのみ適用されるような「がっかり」フェアユースであるというのはまったくその通り。具体的に言うと被写体の背景に映り込んでしまった場合とか、利用に関する検討過程・技術開発・実用化試験の場合に限定されたもので、つまりあくまで利用方法の列挙にとどまっており「公正」のような利用形態・目的を規定に盛り込もうというものではない。 他方、そもそも私はフェアユースの考え方自体をあまり高く評価していないので(「透明化と事前統制/事後評価」『ジュリスト』1394号)、あまり「がっかり」でもない。つまり日本でもアメリカでもまず著作権を前提として許諾を得ない