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lawとbusinessに関するashigaruのブックマーク (2)

  • isologue - by 磯崎哲也事務所:「年金を受け取れる権利」なんて、もともと存在しない

    (追記6/10:やや過激なタイトルにしすぎてしまった感がありますので、タイトルを読んで「そんなわけないだろ!」と思われた方は、ぜひ、次のエントリも合わせてご覧いただければ幸いです。) 社会保険庁のデータ不整合の問題は、まったくありえないとしか言いようがないですし、組織の運営として許される話でもないです。 一方で、(追記:「一方で…」というだけでは「今回の社会保険庁の問題は以上で終わり」「以下、今回の事件とは関係ない、年金の一般論ですが」、というニュアンスがうまく伝わらなかったようなので、その旨、補足させていただきます。)、世の中の人は「年金の掛金を払った人は、将来、年金をもらう権利がある」と思ってらっしゃる方が大半のようですが、これも大間違いなんでしょうね。 おそらく、世間の人のほとんどは、年金は預金などと同じく「自分のお金を政府に預けている」ものだから、いつか「(利息をつけて)返してもら

  • タダコピ - Copy&Copyright Diary

    asahi.com:「タダコピ」大学で人気 用紙の裏、広告で無料 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/1023/TKY200610230233.html 目の付け所が良いし、あっという間に普及するかもしれない。 コピーがタダっていうのは、やっぱ魅力的。 でも、それが心配。 「権利者」達が騒ぎはじめるんじゃないかと。 私的複製は著作権法第30条で権利制限されているので、著作権が及ばない行為になっている。 私的複製であれば、著作権者の許諾を得ること無しに、行うことができるのだ。 しかし、無条件に認められる訳ではない。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 は、権利制限から除外される。 これによって、例えばレンタル

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