タグ

高木浩光に関するatm_09_tdのブックマーク (11)

  • 高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案

    ■ リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 ダウンロード違法化対象範囲拡大の論点 著作権法の改正案が国会に提出されようとしているが、そのうち「ダウンロード違法化の対象範囲の拡大」の部分を巡って混乱が続いている。 画像や文書も…ダウンロード違法化、対象拡大?, 読売新聞, 2019年1月23日 静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会”, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 法学者ら84人「ダウンロード違法化」に緊急声明 「海賊版対策に必要な範囲に限定せよ」, ITmedia NEWS, 2019年2月19日 DL違法化「必要な議論尽くされた」「バランスの取れ

  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

    サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

    サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ
  • 高木浩光@自宅の日記 - もしも個人識別番号利用法に第15条がなかったら

    ■ もしも個人識別番号利用法に第15条がなかったら 先月、讃岐うどんチェーンの「はなまるうどん」が、健康保険証を提示すると50円引きするというキャンペーンを予告し、わけがわからないよと話題になっていた。 焼きうどんの予感?はなまるうどんの「レジで健康保険証を提示すると50円引き」キャンペーン, emo.tam, NAVERまとめ, 2013年3月23日 健康保険証を提示させるその意図が何なのか不明だが、キャンペーンのサイトを見ると次のように書かれている。 世界初。うどんに健康保険証、適用。, はなまるうどん 健康保険証割引のご利用は、1回のお事につき、お1人様1回までとさせていただきます。 【キャンペーンに関する個人情報のお取り扱いについて】 ・会計時にご提示いただく際は、該当する保険証であることを確認させていただきます。 ・保険証に記載された氏名・生年月日などの個人情報を取得することは

  • 高木浩光@自宅の日記 - LINEがこの先生きのこるには

    LINEがこの先生きのこるには 先々週、テレビ東京のワールドビジネスサテライトで、最近流行の「LINE」が特集されていたのだが、経済系の番組であるにも関わらず、「元カレが出て嫌」、「知らない人が出て怖い」という街の声をとって伝え、電話帳アップロードの件にも触れるなど、負の面も扱っていて、とてもよい番組であった。 人気急拡大「LINE」の実力は, ワールドビジネスサテライト, 2012年6月22日 番組を見た後、久しぶりにTwitterを「LINE 知らない人」で検索してみたところ、以前にも増して大量のツイートが出てきたのだが、そのほとんどが、「芸能人のマネージャですが」という詐欺spamが来たという報告であった。ちょうどこのころ、LINEに対して大量のspamが発生していたようだった。そして、LINEの運営元はspam防止に動いたようだった。 @magic_kanata ご報告ありがと

  • 高木浩光@自宅の日記 - ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に

    ■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで

    ■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス

  • 高木浩光@自宅の日記 - ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要

    ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要 当初3月末開始とされていた「LAWSON Wi-Fi」が、なぜか「当初の計画より事前テストに時間を要したため」として、遅れて4月6日から開始されたのだが、早速Twitterでこんな指摘が出ていた。 少なくともこういうのを「ログイン」と呼ぶのはやめて頂きたい。金融機関などでは、暗証番号に電話番号や誕生日を使うのをやめるよう利用者を啓発する活動にコストをかけてきたが、そうした労力を台無しにする。ローソンとしては、無料の無線LANを使わせるくらい、人確認が甘くても自社の問題だから許されると思っているのだろうが、こういうやり方が社会に悪弊をもたらすことに気付いていないのか。 今回は、前回の日記で取り上げた「PASMOマイページ」の問題とは違って、「ログイン」で電話番号と誕生日を使用している。一般に、不正アクセス禁止法では、このような、IDと電話番

  • 高木浩光@自宅の日記 - ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか

    ■ ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか SuicaやEdyの登場によって、カードに記載の番号が新たな問題をもたらすであろうことは、8年前に関心を持ち、何度か書いた。 Edyナンバーは易々と他人に知らせてよい番号なのか, 2004年2月29日の日記 Edyナンバーはどのように使われるものか, 2004年7月11日の日記 許諾なしに公表されるEdyナンバーとSuica番号, 2004年7月11日の日記 その後、EdyナンバーやSuicaのIDiは無闇に掲示されることはなくなり、問題は起きなかった。コンビニのam/pmがEdyを用いて独自に展開していた「club ap」でも、利用者登録にはam/pm店舗のレジで印刷してもらう「仮パスワード」を必要とするようになっており、まあ一応ちゃんと設計されていた。*1 ユビキタス社会の歩き方(1) もらったEdyはam/pmで使わない。

  • 高木浩光@自宅の日記 - ミログ第三者委員会の「提言」を許してはならない

    ■ ミログ第三者委員会の「提言」を許してはならない 10月10日の日記「スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘」の件、ミログ社から「第三者委員会報告書」(以下「報告書」という。)が開示された。 第三者調査委員会の調査結果に関するお知らせ, 株式会社ミログ, 2011年12月16日 100ページにも及ぶこの報告書の内容は、「app.tv」と「AppLog」について事実関係を明らかにした上で、いずれも違法行為ではなかったとする結論を導くものであり、加えて、冒頭で、「ユーザーからの同意取得に関する提言」として、一般論を社会に向けて提案するものとなっている。 報告書には次の2つの重大な問題がある。 app.tvの不正指令電磁的記録該当性の検討で肝心の点がすっ飛ばされている。 「ユーザーからの同意取得に関する提言」は到底受け入れられるものではない。 以下、これらを順に明らかにする。 app

  • 高木浩光@自宅の日記 - 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」

    ■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです

    ■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法

  • 1