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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (68)

  • 高木浩光@自宅の日記 - テレフォンバンキングからのリバースブルートフォースによる暗証番号漏えいについて三井住友銀行に聞いた

    ■ テレフォンバンキングからのリバースブルートフォースによる暗証番号漏えいについて三井住友銀行に聞いた 先週から、「ドコモ口座不正引き出し事件」の原因として、被害の発生した銀行が4桁数字の暗証番号で認証処理していたことが取りざたされており、リバースブルートフォース攻撃の手口が暗証番号特定の手段として使われた可能性について、テレビのワイドショーでも扱われるなど、世間での認知がかつてなく高まっている。 そこで、この機会に、昔から存在していたテレフォンバンキングの危険性について、銀行側に抗議すれば今ならご理解いただけるのではないかと考えた。この問題は十数年前にも銀行側に伝えているが、サービスを止めるわけにもいかないし、電話経由での自動処理による攻撃は考えにくいと当時は考えられたのか、対処されることはなかった。2020年の今日、電話経由のサイバー攻撃は技術面で十分に容易に可能となっていると考えられ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「安全なウェブサイトの作り方」HTML版にリンクジュースを注ぎ込む

    ■ 「安全なウェブサイトの作り方」HTML版にリンクジュースを注ぎ込む IPAの「安全なウェブサイトの作り方」(改定第7版2015年、初版2006年)のHTML版が出ている。項目別にページが作られている。 1.1 SQLインジェクション 1.2 OSコマンド・インジェクション 1.3 パス名パラメータの未チェック/ディレクトリ・トラバーサル 1.4 セッション管理の不備 1.5 クロスサイト・スクリプティング 1.6 CSRF(クロスサイト・リクエスト・フォージェリ) 1.7 HTTPヘッダ・インジェクション 1.8 メールヘッダ・インジェクション 1.9 クリックジャッキング 1.10 バッファオーバーフロー 1.11 アクセス制御や認可制御の欠落 というのも、4年前にWELQ問題が火を噴いたのと同様に、キーワードWeb検索からの流入を当て込む「いかがでしたか系」の乱造記事のSEO汚染の

  • 高木浩光@自宅の日記 - 天動説設計から地動説設計へ:7payアプリのパスワードリマインダはなぜ壊れていたのか(序章)

    ■ 天動説設計から地動説設計へ:7payアプリのパスワードリマインダはなぜ壊れていたのか(序章) 7payの方式はなぜ許されないのか、なぜあんな設計になってしまったのか、どう設計するのが正しいのか、急ぎ書かなくてはいけないのだが、前置きが長くなっていつ完成するかも見えない。取り急ぎ以下のツイートでエッセンスを示しておいた*1が、すでにわかりかけている人達にしか刺さらなそうだ。 そもそもスマホアプリ の時代、もはやauthenticationですらないと思うのよね。(何を言ってるかわからねえだろうと思うが。) — Hiromitsu Takagi (@HiromitsuTakagi) July 8, 2019 同様のことは4年前にNISCのコラムに書いたが、消えてしまっているので、ひとまず、その原稿を以下に再掲しておく。 スマホ時代の「パスワード」のあり方を再考しよう 高木浩光 2015年2

  • 高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か

    ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日国憲法(2)」では、(憲法上

  • 高木浩光@自宅の日記 - 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3)

    ■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの

  • 高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案

    ■ リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 ダウンロード違法化対象範囲拡大の論点 著作権法の改正案が国会に提出されようとしているが、そのうち「ダウンロード違法化の対象範囲の拡大」の部分を巡って混乱が続いている。 画像や文書も…ダウンロード違法化、対象拡大?, 読売新聞, 2019年1月23日 静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会”, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 法学者ら84人「ダウンロード違法化」に緊急声明 「海賊版対策に必要な範囲に限定せよ」, ITmedia NEWS, 2019年2月19日 DL違法化「必要な議論尽くされた」「バランスの取れ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険

    ■ 「べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険 「べログ」は著名なサービスであるが、その利用者の多くは店を探す目的のみに使い、レビュー(「口コミ投稿」)を書く気は全くないという人がかなりの割合で存在すると推察される。私もその一人で、出先でGPSを使って近くの店を探すため、もっぱらスマホアプリ版の「べログ」を使ってきた。 一昨年の2月まで、オレンジ色のアイコンだった旧版の「べログ」アプリは、「ブックマーク」機能があり、これは、スマホにローカルに記憶しておくものであったため、ログインが不要であり、私も、ログインせずに、このローカルブックマーク機能を活用していた。このような利用者は、完全に匿名であり、閲覧するだけの利用であって、一切の情報の公開に関与していないという意識で「べログ」を使っていただろう。 これが、一昨年、白アイコンの新版「

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22)

    ■ 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22) これまで静かに憂慮されてきた論点が、昨日の衆議院総務委員会での答弁で、曲解された形で披露されるに至り、もはや座視できない危険水域に達していることが明らかとなった。 昨年の個人情報保護法改正で誕生した「匿名加工情報」は、その定義の解釈を巡って、今もこの分野の研究者の間で憂慮され続けている論点が残っている。それは、匿名加工情報が個人情報に該当しないとされる理由に、「法律によって再識別行為が禁止されていることにより、他の情報と容易に照合できないこととなり、個人情報に該当しなくなる。」とする理屈が、政府見解の一部として出てくることの問題である。この理屈がどう不味いのか、昨年の情報ネットワーク法学会での発表*1に続き、今年2月19日に、情報処理学会EIP研究会での発表があった。 藤村明子,

  • 追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ

    ■ 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ ここ数年、不正送金の被害がインターネットバンキングの法人口座で急増しているという*1。その原因は今更言うまでもなく、Java実行環境(JRE)やAdobe製品の古いバージョンの脆弱性を突いてくるマルウェアである。しかしそれにしても、法人口座を扱うパソコンがなぜ、Java実行環境やAdobe製品をインストールしているのだろうか。インストールしなければ被害も起きないのに……。 その謎を解く鍵が、eLTAX(地方税ポータルシステム)にあるようだ。eLTAXでは、インターネットバンキングの口座を用いた納税ができることから、インターネットバンキング用のパソコンでeLTAXの利用環境も整えるということが普通になっていると思われる。そのeLTAXが、昨日までは、Java実行環境のインストールを強要していた。eL

    追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 入力帳票は個人データでない? ヤマト函館朝市営業所伝票横流し事件(パーソナルデータ温故知新 その1)

    ■ 入力帳票は個人データでない? ヤマト函館朝市営業所伝票横流し事件(パーソナルデータ温故知新 その1) 鈴木正朝先生から「昔、宅配便の伝票(送り状)の控えが営業所から盗まれた事件があったよ」と聞き、新聞報道を調べたところ、1995年に、ヤマト運輸函館朝市営業所の所長が顧客が書いた伝票の控えを横流しした事件が見つかった。*1 民間部門の保護法がなかった時代 函館のヤマト運輸 顧客名簿を横流し 従業員 9万件?を土産店に, 北海道新聞 1995年11月30日朝刊 函館朝市内の各店から商品の宅配を請け負っているヤマト運輸社・東京)函館朝市営業所=(略)の従業員が、同朝市の顧客情報を最大で約九万件、同市内の別の観光土産店に流していたことが、二十九日わかった。ヤマト運輸社も事実を認めており、道運輸局は同社から事情を聴くことにしている。 ヤマト運輸社によると、同営業所の男性従業員(42)が今

  • 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4) 前編の後半「匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない」で書いた論点が、ジュリストの座談会(文献1)で話題にあがった。また同趣旨の議論が、森亮二弁護士による法律時報2016年1月号掲載の記事(文献2)とNBL 2016年2月号掲載の記事(文献3)でも論じられた。これらを参照してこの論点を確認しておく。 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない ジュリストの座談会には次のやりとりがある。 森 統計情報にまでなっていない匿名化を施した個人情報についてはいかがでしょうか。個人との対応関係が十分希薄になっているか否かで、ものによっては匿名加工情報にはいってきてしまうような考え方は事業者にとっては厳しいのではないかと思います。36条1項(個人情報保護委員会

    匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3) 前回の「前編」の後、文献1が出版された。これは、改正法の立案担当者ら(内閣官房IT総合戦略室の参事官・企画官以下参事官補佐らが著者となっている。)による唯一の公式的な解説書ということになる。また、ジュリスト2016年2月号が改正法の特集であり、向井審議官の発言を含む座談会の記事(文献2)が出ているのと、法律時報2016年1月号に8月の行政法研究フォーラムの質疑応答の様子(文献3)が掲載されており、立案担当者の見解が出ている。さらに、第二東京弁護士会による解説書(文献4)において情報公開制度で開示された資料(内閣官房IT総合戦略室が内閣法制局に提出した内部資料)が参照されているところ、新潟大学法学部情報法研究室が同じものを公開請求して開示された資料(文献5)があり、これを入手した。以下では、これらを参照して根拠としつつ、改

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2) 改正で新設される「匿名加工情報」がどういうものであるか、誤解している方は少なくないと思われる。それどころか、未だはっきりしない論点も残っている。このシリーズでは、国会審議のさなかにも続いていた論点を振り返って、その謎をひとつひとつ紐解いていく。 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 匿名加工情報という規律の誕生は、パーソナルデータ検討会第1回の事務局資料「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」で図1のように書かれていたのが始まり*1であり、続く第2回で鈴木正朝委員が提出した資料「「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」について(私案)」がその具体的な原案となったものと言えよう。 図2の2枚目スライドは、規制改革会議の要求通り法改正なしにガイドライン

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  • 高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない

    CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理部法務部リーダー」と、「経営戦略部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日中のプライバシーフリークが騒然の事態(山一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)

    ■ 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1) 個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。 シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。 国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス②】パーソナルデータの取り扱いに関する法改正の動向, 日総研, 2015年

  • 高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)

    ■ 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2) この議論に参加するには現行法の理解が欠かせない。私も半年前にようやく理解したばかりであり、一部は論文として書いていた*1ところ、一般向けには、図を用いるなどしてプライバシーフリーク・カフェの動画コンテンツで提供したかったところだが、悠長にやっている場合ではなく、今すぐ全ての人が知るべきだと思うので、とりあえず取り急ぎ*2ほとんど文章だけで。以下、行政機関個人情報保護法や情報公開法と対比しながら、個人情報保護法の民間部門の第三者提供の制限について考える。 1. 個人に関する情報 まず最初に、先日の第1回「プライバシーフリーク・カフェ」(前編)の様子をまとめた「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ」を踏まえておかないといけない。ここは基礎の基礎であり、これを間違えていると全部が吹っ飛んでしまう。「個人を特定す

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
  • 高木浩光@自宅の日記 - 目次を作成した

    データプライバシー パーソナルデータ RFID(ICタグ/Wi-Fi/Bluetooth) 契約者・端末固有ID(ケータイID) IPv6 ストリートビュー Webビーコン スパイソフト プライバシーポリシー 行動ターゲティング 情報セキュリティ UDID/かんたんログイン Phishing(フィッシング詐欺) PKI(オレオレ証明書) SSL/HTTPS 電子政府 愚かな設定指示 脆弱性対応 サニタイジング Webセキュリティ ICカード(Edy/Suica/PASMO) ドメイン名 CAPTCHA FUD その他のセキュリティ 刑事刑法/行政刑法 不正指令電磁的記録に関する罪 岡崎図書館事件 不正アクセス禁止法 Winny 単純所持罪 通信の秘密 誤認逮捕 話題対象別 携帯電話 無線LAN Tポイント グーグル アマゾン ウイルスバスター プレイステーション 武雄市 はてな その他 無

  • 高木浩光@自宅の日記 - 書評:良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方

    書評:良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 3月のこと。出版されたこの技術評論社より献いただいた。 雨宮美季, 片岡玄一, 橋詰卓司, 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方, 技術評論社, 2013 第1章「3大ドキュメント超入門」として、利用規約と、プライバシーポリシーと、特定商取引法に基づく表示について書かれており、第3章には「すぐに使える・応用できるひな形」なるものが掲載されている。 プライバシーポリシーについて、第1章の超入門で、個人情報保護法における「個人情報」に該当しない「個人に関する情報」もプライバシーポリシーの対象とするべきだと書かれている*1点は良い。2012年8月の総務省「スマートフォン・プライバシー・イニシアティブ」を参照し、「今後の流れに大きく影響する可能性があります。」とあり、スマホアプリ対応の解説となっている。 しかし、3章の「すぐ