by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田村真子アナが5日の「ラヴィット!」で、2日放送の番組内容を謝罪した 2日放送のVTRで、山添寛が使用済みの爪楊枝で屋台の商品を食べたことに言及 「お店に直接謝罪をさせていただきました」などと説明して頭を下げた 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子
平成30年12月29日に三重県津市の国道23号線で生じた、猛スピードで走行した乗用車が道路を横断したタクシーに衝突し、タクシーの運転手と乗客4名を死亡させ、1名に重傷を負わせた事故に関しまして、中日新聞三重総局の記者の方から、乗用車の運転手に危険運転致死傷罪が認めれらるかについて取材がございましたので、以下、弁護士丹羽の取材の内容を踏まえた見解を述べます。 加害者の運転態様が「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」といえるか。 本件事故現場は、片側3車線の見通しの良い直線道路であり、加害者の運転手は下り第3車線を制限時速60Kmのところ少なくとも時速146㎞で走行し、路外店舗から下り車線を横切り中央分離帯開口部を通って反対上り車線に入ろうとしたタクシーに衝突したとのものです。 そして、本件では、加害者に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(危険
主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 検察官の控訴趣意は,検察官吉野太人作成の控訴趣意書記載のとおりであ り,これに対する答弁は,弁護人連名作成の答弁書記載のとおりである。ま た,弁護人の控訴趣意は,弁護人連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充 書記載のとおりである。 検察官の論旨は事実誤認であり,弁護人の論旨は量刑不当である。 第1 事案の概要並びに原審の審理経過及び原判決の骨子 1 事案の概要 本件は,被告人が,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通 乗用自動車(メルセデス・ベンツ。排気量約3.5ℓ。車両重量約1.7t。 平成24年初度登録。以下「被告人車両」)を運転し,三重県津市内の上 り線と下り線が中央分離帯で区切られた片側3車線の直線道路(国道2 3号。法定最高速度60㎞毎時。以下「本件道路」)の第3車線を進行中, 左方路外施設から中央分離帯の開口部(中央分離帯の切れ目部
AIの発達により多くの人がロボットに仕事を奪われることを心配していますが、性生活への影響はあまり言及されません。新しい研究により、性的興奮がロボットと性交する可能性を高めることが確かめられました。 Hot for Robots! Sexual Arousal Increases Willingness to Have Sex with Robots: The Journal of Sex Research: Vol 0, No 0 https://doi.org/10.1080/00224499.2022.2142190 New research shows sexual arousal leads to a greater willingness to get intimate with robots https://www.psypost.org/2023/04/new-researc
5日午後2時半すぎ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度6強の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は同じ程度の揺れを伴う地震が起きるおそれがあるとして注意を呼びかけています。 また、5日午後9時58分ごろ、珠洲市で震度5強の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 石川県では6日には雨が強まると予想されていて気象庁は揺れの強かった地域では土砂災害にも注意するよう呼びかけています。 能登地方 震度1以上を42回観測(6日午前0:00) 石川県能登地方では震度6強の揺れを観測する地震が発生したあとも地震が相次いでいて、6日午前0時までに震度1以上を42回、観測しています。 このうち激しい揺れが相次いだ珠洲市では午前0時までに震度3以上が10回にのぼっています。 5日午後9時58分ごろ、石川県珠洲市で震度5強の揺れを観測する地震がありました
法務省・出入国在留管理庁が、難民認定の基準となる文書を初めて策定した。難民に対する迫害の解説を追加するなど、これまでの内部資料の記述や裁判での国の主張より、保護の範囲を拡大する内容だ。欧米諸国に比べ桁違いに認定が少なく、「難民鎖国」と非難される日本の現状は、是正されるか。(共同通信編集委員=原真) ▽同性愛者を保護対象に明記 「難民該当性判断の手引」と題した文書は、A4判約30ページ。難民条約で規定されている難民の定義を具体的に説明し、難民かどうかを判断するポイントを整理した、とうたっている。 条約によれば、難民とは以下の人を指す。 ①人種 ②宗教 ③国籍 ④特定の社会的集団の構成員であること ⑤政治的意見 ―を理由に、迫害を受ける恐れがあるため、母国の外にいる人。 この条約の定義が、手引にどう記述されているかを見ていこう。 まず、「迫害の理由」④にある「特定の社会的集団」。手引には、母国
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