トップ > 社会 > 紙面から一覧 > 記事 【社会】 赤旗配布で逆転無罪 公務員の政治活動「全面禁止は違憲」 2010年3月29日 夕刊 2003年の衆院選前に共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であった。中山隆夫裁判長は「配布行為で国民が行政の中立性に疑問を抱くとは考えがたく、罰則規定の適用は(表現の自由を定めた)憲法21条に違反する」として、罰金10万円、執行猶予2年の有罪とした1審判決を破棄し、堀越被告に逆転無罪を言い渡した。 中山裁判長は判決で、公務員の政治的行為を禁じた国家公務員法自体は合憲としたが、「公務員の職種や勤務時間内か時間外かなどを問わず、全面的に政治活動を禁止するのは範囲が広すぎる」と指摘した。 同法の罰則規定の適用基準については「行政の中立的運営や国民の