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選挙制度と法制に関するbiconcaveのブックマーク (1)

  • 『公職選挙法の有権解釈は誰がするのか』

    早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。 公職選挙法の規定をどう解釈するかだが、皆さんに一番身近な存在はやはり選挙管理委員会だろう。 選挙管理委員会は都道府県と各市町村にある。 選挙管理委員会には選挙管理委員がいるが、個々の選挙管理委員が法令の解釈をしている訳ではない。 具体的な公職選挙法の解釈なり解説は、選挙管理委員会の事務局が行っている。 地方公務員である選挙管理委員会の事務局に公職選挙法の法令解釈が正確に出来るだろうか、と心配される向きもおられようが、市町村の選挙管理委員会の事務局は都道府県の選挙管理委員会から示されている通達に基

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