安倍晋三首相は18日、2019年10月の10%への消費増税を予定通り実施し、増税分の使い道に子育て支援や教育無償化の財源を加える検討に入った。8%から10%への増税分の約8割を財政健全化に回すとした使途割合も見直す。憲法改正とともに10月22日投開票の衆院選で訴える。ただ20年度にプライマリーバランス(基礎的財政収支、PB)を黒字化するとの目標は先送りが不可避だ。首相は、消費増税分の使い道の見
安倍晋三首相は18日、2019年10月の10%への消費増税を予定通り実施し、増税分の使い道に子育て支援や教育無償化の財源を加える検討に入った。8%から10%への増税分の約8割を財政健全化に回すとした使途割合も見直す。憲法改正とともに10月22日投開票の衆院選で訴える。ただ20年度にプライマリーバランス(基礎的財政収支、PB)を黒字化するとの目標は先送りが不可避だ。首相は、消費増税分の使い道の見
というような形で、地方政府は役割を担うべきだというもの。 Musgrave.RとOates.Wが提唱した理論らしい。 なぜかというと、 まず、「所得再分配」を地方に任せてしまうと、「福祉移住」という問題が発生しかねない。 福祉移住とは、 ある地方団体が手厚い所得再分配を行っていれば、高所得者が流出し、低所得者だけが残る。これにより財政破綻する。 というもの。 実際にNew York市がスラム救済を行おう、福祉を充実させよう、として、その原資として個人資産税を引き上げた。すると、白人の中流階級が流出し、財政が著しく困窮し、やろうとしていた福祉もできなくなってしまった。 という問題があるので、所得再分配を個々の地方政府に任せるのは危険であり、寧ろ中央政府が全国平等に行った方が良いということになる。 だから上の表では、中央政府に○、地方政府に×がついている。 次に、「安定化機能」を地方政府に任せ
財政 第一回講義 はじめに GDPの4割は政府が担う。 そのため、日本の経済を理解する上では、政府がどのような活動をしているのかまで理解する必要がある。 経済循環に対する政府の関与 ①財市場との関わり パソコンや消耗品、公共投資といったものは、 市場から貨幣を使って買わねばならない。 ②労働市場との関わり 公務員や先生などは、労働市場から貨幣をつかって買わねばならない。 ③貨幣市場との関わり 税収を上回る支出が必要となったとき、公債(国債・都道府県債など)の有償貸借を行って、資金を調達する。 また、財政投融資(財投債を発行し、民間に資金を供給する制度)も、貨幣市場との関わりの一例に含めることができる。 以上、①~③を、大まかなイメージとして示したのが、第一回授業用レジュメの(図1.2)である。 ④財政の特徴 無償移転であるという点。 公共サービスは、基本的に無償で提供される。(我々は、警察
財政 第三回講義 はじめに 所得再分配とは、主に、社会保障と移転支出によって行われる。 今回は社会保障を中心に扱うが、 まず、「社会保障」と「社会保険」という似たり寄ったりな二つの概念を区別しておく必要がある。 簡単に結論してしまえば、 社会保障 - 社会保険(失業手当など) = 育児手当 + 公的扶助 +失業対策 となる。 授業用レジュメ(図3.2)を見ると、 日本の社会保障給付水準は他の先進国と比べてもすごく低いが、 社会保険に限ってみれば、そこまで見劣りするわけではない。 つまり、日本の社会保障の特徴は、社会保険にかなり偏った社会保障制度であると言える。 逆に、育児手当・公的扶助・失業対策にはあまりお金を拠出していない、とも言える。 また、授業用レジュメ(図3.3)を見ると、 社会保障には、以上のような財政支出手段だけでなく、租税支出手段も存在する、としている。 この租税支出(負の所
■補完性の原則(the principle of subsidiarity) 歳出機能は分権化されるべきだとの一般原則。この原則に従って政府間で歳出機能配分を行うと、まず基礎的自治体を優先し、次に広域自治体を優先し、それらが担うことがふさわしくない歳出機能のみを国に割り当てることになる。 この原則はヨーロッパ評議会が制定したヨーロッパ地方自治憲章では基本的原則になっており、憲章の第4条の3は「公的な責務は、一般に、市民に最も身近な地方自治体が優先的に履行する」ことを規定し、事務の規模や性格上、より広範囲の地域で担われることが望ましい場合や、効率性や経済の観点からそれが望ましくない場合を除いて、歳出機能を地方政府に分権化するべきことを述べている。 <<戻る
享保の改革(きょうほうのかいかく)は、江戸時代中期に第8代将軍徳川吉宗によって主導された幕政改革であり、寛政の改革や天保の改革と並ぶ三大改革である。 名称は吉宗が将軍位を継いだ時の年号である享保に由来する[注釈 1]。開始に関しては享保元年(1716年)で一致しているが、終わりに関しては享保20年(1735年)や延享2年(1745年)とするなど複数説がある。また、享保期(きょうほうき)として、実際に幕政改革を行った時期にとらわれず、概ね元禄時代と田沼時代の間の時代区分として扱われる。 主としては幕府財政の再建が目的であったが、先例格式に捉われない政策が行われ、文教政策の変更、法典の整備による司法改革、江戸市中の行政改革など、内容は多岐に渡る。江戸時代後期には享保の改革に倣って、寛政の改革や天保の改革が行われ、これら3つを指して「江戸時代の三大改革」と呼ぶのが史学上の慣例となっている。また、
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