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パソコンのOSのバージョン・アップに伴う事前動作確認費用の取扱い | 大阪勉強会からの税法実務情報
国税速報 平成30年10月22日 第6531号 Q)当社は、2019年12月期にOSのバージョン・アぷを計画してい... 国税速報 平成30年10月22日 第6531号 Q)当社は、2019年12月期にOSのバージョン・アぷを計画している。そこで、2018年12月期にバージョン・アップ後のOSと現在使用しているアプリケーション・ソフトの動作確認作業を完了した。この動作確認費用については、修繕費として処理することが可能か? A)税務上も修繕費に該当し、2018年12月期の損金の額に算入できる。 当該費用は、耐久性を増加させたり、その価値を高めたりするものではなく、通常の維持管理のために要した費用と考えられることから、資本的支出に該当せず、法基通7−8−6の2にいう「現状の効用の維持等」に該当すると言える。 --------------------------------------------------------- 7−8−6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費) 法人が、その有するソフトウエアにつき
2018/10/29 リンク