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弁護士とオープンレターに関するcha16のブックマーク (1)

  • 例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫

    言語表現による名誉毀損の成否は、基的に最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁の打ち立てた基準によってなされます。 新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。 とした上で、 ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、そのことは、前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている

    例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫
    cha16
    cha16 2023/10/04
    いわゆるゼロ和解なので地裁の担当裁判官が名誉毀損による損害賠償は認められないと考えていたことは明らか。和解をいいことに自説を展開するの牽強付会で滑稽だよね。
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