見積書や請求書の作成・管理のコツ、注意点、効率化のポイントをはじめ、経営・経理・会計・バックオフィス効率化・マーケティングなど、個人事業主・フリーランス・中小企業・ベンチャーで役立つ情報・サービスなどを紹介します。
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そもそも個人事業主の経費とは経費とは、所得を得るために事業で発生した支出のことです。事業収入を得るためにかかった費用は原則として経費となり、課税対象額を減らすことができます。ただし、原則としてその年に債務が確定していないものは、その年の必要経費にはなりません。 なぜ経費を計上するのか所得税における経費とは、その事業をするために必要な費用のことを言います。例えば、パン屋さんにおける小麦粉、美容院におけるシャンプーや染料などその事業になくてはならないものへの支払いを指します。 所得税においては、個人が得た収入から、その収入を得るために必要な経費を差し引いた額を「所得」として課税します。 つまり、所得税においては、原則として手元に残る利益(=所得)に対して課税されることになるため、収入を計上したら、それに合わせて必要な経費を計上するわけです。 経費を計上することによって利益(=所得)が少なくなり
昨年はブログによる収入が20万円を超えたので、確定申告に行って来ました。 今回が初めてだったものですから終わるまで落ち着かなかったのですが、終わってみればなんてことない内容でした。 僕と同じように今年初めての方もいるかと思いますので、おおよその流れを書いておきます。 逆に言うと、おおよその流れだけ分かってれば手続き自体はとても簡単です。 確定申告が必要な方 僕と同じようにサラリーマンブロガーの場合として書きますが、 副収入が20万円以上の場合は確定申告が必要です。 (詳しい条件は国税庁HPをご確認ください。) 確定申告で必要な書類 税務署に出向いての確定申告を前提に説明します。 勤めている会社の「源泉徴収票」 副収入の合計額が分かる明細書 経費の領収書 預金通帳 銀行印 勤めている会社の「源泉徴収票」 会社勤めをしている方ならば、年末調整をしているはずです。 その結果として会社から「源泉徴
【PR】世の中の情報メディアは広告により成り立っており、この記事もアフィリエイト広告を含みまくっています。 物販アフィリエイトするために、商品を購入する。 レビューを書くために、実際に商品を使ったりする事は必要不可欠です。 で、肝心なその商品を購入する為の費用。 経費になるのか?ならないのか? ネットで見ても回答はあいまい。 だったら自分で専門家に聞いてやる。 私は起業して、かれこれ7年・・・。 様々な税理士やら、税務署職員。 青色なんたら会の人にいろいろ質問してきましたが、 毎度回答は微妙に違い、明言は避ける傾向。 これは事業内容により、回答も異なり、税理士にもより判断が異なる為。 要は申告するのも人間で、それを判断するのも人間だという事。 一概には言えず、時と場合に依る。 それを踏まえ、私なり行き着いた回答です。 ※私は何度か税務署担当者や、税理士に直接確認していますが、 そこまで真剣
ブロガーの確定申告、税務調査官に否認されない経費のラインを解説 どうもスペシャリスト千日です。引き続き、ブログの税金について読者諸兄の皆様の役に立つ話をしたいと思います。 サラリーマン(個人)で副業でブログ収入がある人 法人でも実質的に個人経営で副業としてブログ収入がある人 これらの人を想定して書きます。確定申告ではどこまで経費に出来るかが肝です。 適法な必要経費は漏れなく経費にする 税務署の調査にもちゃんと耐えられる そんな経費の判断のラインを今日は伝授します。税法には『収入を得るために使った経費』としか書いてません。なので殆どの人は自分の考える社会通念上の常識を当てはめて判断してます。 これは非常に曖昧なので、税務署の職員から『それ常識じゃないよ』と言われたら、どうしても素人の納税者は分が悪いんですよね。 税務調査で否認されたら怖いから、絶対の確信がある支出以外は経費にしてない… そう
社労士業務用に特化した新サイトを作りました。 社労士業務に関係の深い内容は、社労士業務用新サイトで発信することにしました。下記のボタンをクリックしてお越しください。 このブログにおける今後の更新方針 私が最近関心を持っている「ビジネスと人権・人権デューディリジェンス」「英語」「資格・セルフリカレント教育」、そして日常の徒然なる「日記」に限られます。 こちらのブログで更新した記事も、社労士業務用のサイトに載せた方が良いと思えば、お引越しすることになります。特に「ビジネスと人権・人権デューディリジェンス」の記事については、そういうことがよく起きると思います。ご了承ください。 以下、このブログの新着10記事です。 このブログの新着記事
方針1:経費については未払や前払の処理をしません 税務署作成の「青色申告の手引き」を見る限り、個人事業主のアフィリエイター・ブロガーの経費仕訳は現金主義でOKです。 そういうわけで、経費の仕訳では、未払や前払の調整をしません。 方針2:家事按分は支払いの都度やると大変なので、年末にまとめて行います。 家事按分とは、家計費としての性格と事業の必要経費としての性格を併せ持つ支出について、合理的な基準に基づき、家計費に相当する金額と必要経費に相当する金額とに区分計算することです。 ブロガーやアフィリエイターの場合、事業の必要経費と家計費とに家事按分しなければならない支払いが多くなります。 家事按分は支払いの都度やってもよいのですが、とても面倒です。 そこで、とりあえず、支払い時には家事按分をせずに仕訳しておきます。 そして、年末にまとめて家事按分仕訳をします。 全額を必要経費に計上している支出項
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