ブコメ・X・棘などで 「(権利者の許諾を受けてない)コスプレは著作権侵害じゃないの?」 と吹聴している人が少なくないので注釈しますが、 コスプレは二次的著作物(創作性のある著作物)と看做されない場合が大半なので、 それ自体が著作権侵害になる可能性は低いと考えられます。 コスプレないしコスプレ衣装が侵害行為と看做されるケースは、 ①権利者の許諾なく該当作品の名前を出して(あるいは該当作品を想起させる内容で)商売を行うこと ②該当デザインが「創作性のある著作物」と法的に認められていること ③該当デザインが「著作権以外の知財関連の法律(意匠権など)」で保護されていること などが考えられます。 いわゆるコスプレ実写AVやコスプレ写真集はバチバチに①に抵触するはずなのに問題にならないのは、 「権利者が訴訟するのを手間と感じて訴えてないだけ」 「実際に訴えたら権利者が勝つ可能性は高いものの一方で勝てな
