運転中、何かとクラクションを鳴らしている車両を見かけることがあるが、これが交通違反になる可能性があることをご存知だろうか。 今回は正しいクラクションの使い方について投稿するので、是非最後までお読みいただきたいと思う。 法律上はクラクション(警音器)の使用についての規定があるのは“道路交通法第54条”だが、以下にその条文を載せるので目を通していただきたい。 (警音器の使用等) 1 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしがきかない交差点、見と
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