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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (9)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護法第2期「3年ごと見直し」が佳境に差し掛かっている, 追記

    ■ 個人情報保護法第2期「3年ごと見直し」が佳境に差し掛かっている 個人情報保護委員会の3年ごと見直しの検討は既に昨年11月の時点から始まっており、事務局が示す方向性も3月の時点で公表されていたが、とくに表立って何も言わなかったのは、意見は公式に言うつもりだったからだ。しかし、前回(5年前)は4月に中間整理が公表され5月にヒアリングに呼ばれたのに、今年はトラブルがあったようで中間整理が出てこないし、何の連絡も来ないので、はたして呼ばれるのだろうか?呼ばれない可能性の要因もいくつか考えられるよな?と戦々恐々としていたのだったが、突如お呼び出しがあり、6月12日の委員会で意見表明の機会をいただき、無事にお話ししてきた。 いつもだとスライドを資料とするのだが、スライドでは真意が伝わりそうにないと考え、今回は頑張って文章にした意見書を書いて資料とすることにした。なにぶん2週間前に依頼があり、資料提

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険

    ■ 「べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険 「べログ」は著名なサービスであるが、その利用者の多くは店を探す目的のみに使い、レビュー(「口コミ投稿」)を書く気は全くないという人がかなりの割合で存在すると推察される。私もその一人で、出先でGPSを使って近くの店を探すため、もっぱらスマホアプリ版の「べログ」を使ってきた。 一昨年の2月まで、オレンジ色のアイコンだった旧版の「べログ」アプリは、「ブックマーク」機能があり、これは、スマホにローカルに記憶しておくものであったため、ログインが不要であり、私も、ログインせずに、このローカルブックマーク機能を活用していた。このような利用者は、完全に匿名であり、閲覧するだけの利用であって、一切の情報の公開に関与していないという意識で「べログ」を使っていただろう。 これが、一昨年、白アイコンの新版「

    高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
  • 高木浩光@自宅の日記 - 企業秘密を含み得るメールの件名がNAVERへ送信されている

    ■ 企業秘密を含み得るメールの件名がNAVERへ送信されている 前回の日記の件、あのようなサービス形態(サービス内容の説明の構造を含む)が偶然に誕生したとは考えにくい*1ことから、現場で早まって安易な(b)の選択をする*2のでなく、元々来の設計は「モニタ登録」した場合だけ送信するはずのものでなかったのか*3、今一度ちゃんと経営の判断も含めて検討されるよう促せないかと思い、(サポートデスクへの伝言では心許ないので)前回の日記を書いたのであった。 しかし、結局、翌日のサポートデスクからの電話回答は、利用規約の文言を変更するというもの、つまり(b)が選択されたものであった。以下のように、28日の午後*4に「必ずご確認ください」という注意書きが加えられていた。 この対応について、Twitterでは、当該事業者(NHN Japan)の件当事者と、永久不滅プラス利用者の反応が、それぞれ以下のように

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで

    ■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス

  • 高木浩光@自宅の日記 - ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要

    ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要 当初3月末開始とされていた「LAWSON Wi-Fi」が、なぜか「当初の計画より事前テストに時間を要したため」として、遅れて4月6日から開始されたのだが、早速Twitterでこんな指摘が出ていた。 少なくともこういうのを「ログイン」と呼ぶのはやめて頂きたい。金融機関などでは、暗証番号に電話番号や誕生日を使うのをやめるよう利用者を啓発する活動にコストをかけてきたが、そうした労力を台無しにする。ローソンとしては、無料の無線LANを使わせるくらい、人確認が甘くても自社の問題だから許されると思っているのだろうが、こういうやり方が社会に悪弊をもたらすことに気付いていないのか。 今回は、前回の日記で取り上げた「PASMOマイページ」の問題とは違って、「ログイン」で電話番号と誕生日を使用している。一般に、不正アクセス禁止法では、このような、IDと電話番

  • 高木浩光@自宅の日記 - スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘

    ■ スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘 株式会社ミログが9月27日に提供開始した「AppLog」がスパイウェアまがいであるとして、朝日新聞10月5日朝刊に以下の記事が掲載された。 アプリ利用時間や回数丸わかり「アップログ」に批判, 朝日新聞2011年10月5日朝刊 AppLog: insidious spyware rolled out in Japan by Milog, Inc. *1, The Asahi Shimbun, 2011年10月5日 スマートフォンの利用者がどんなアプリ(ソフト)をいつ、何回使ったかを記録して好みを分析し、興味を引きそうな広告を配信する。そんなプログラムが現れ、インターネット上で批判を集めている。プログラムは電話帳など無関係に見えるアプリに組み込まれ、アプリ利用者への説明が十分ではないからだ。(略) 問題視されているのは、利用者に存在が見えに

  • 高木浩光@自宅の日記 - 話題の「カレログ」、しかしてその実態は。

    ■ 話題の「カレログ」、しかしてその実態は。 ここ数日、テレビのワイドショーで連日取り上げられている「カレログ」だが、以下の話はまだマスメディアでは取り上げられていないようだ。 カレログのサービスが開始されたのは8月29日だったが、9月1日にリイド社から「GALAXY S2 裏活用バイブル」というエロ*1が出版されていた。このの企画・編集を担当したのは、有限会社マニュスクリプトであり、カレログのサービス提供者と同一であることが判明している。 このの表紙には以下のように、「スクープ!! (秘)アプリで彼女の動きをGPSでリアルにチェック!」と書かれている。 何のことかというと、まさに「カレログ」の紹介記事である。 「禁断! ギリギリ裏アプリ徹底研究」という最終章に掲載されており、以下のように、「大事な彼女の行動を追跡チェック!」、「悪用厳禁! 究極のストーキングアプリ!」、「パートナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - KDDIの固体バカが言う「EZ番号はプライバシーに関する情報ではない」

    ■ KDDIの固体バカが言う「EZ番号はプライバシーに関する情報ではない」 これまで、契約者固有ID(サブスクライバID)について、それ単体では「個人情報」(日の個人情報保護法が言う)に該当しないという法解釈は存在した。それは、個人情報保護法がそういう法律だから(プライバシー保護の法律じゃないから)そういうものだという話*1だった。それでも、4月3日の日記にも書いたように、ウィルコムからは、「CPに対しても個人情報保護法に従った慎重な取扱いを求めています」という回答を得ていた。 ところが、auのKDDIが、以下のQ&Aを掲載していることに気づいた。 EZ番号(固体識別番号)を変更したい。, auお客様サポート よくあるご質問 「EZ番号」(固体識別番号)はau電話ごとに割り振られており、変更することができません。 ■EZ番号はお客さまがURLにアクセスした際にサイト提供元のサーバに通知さ

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