総務省は、「放送分野の視聴データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会」(座長:宍戸常寿東京大学大学院法学政治学研究科教授)において、「放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン」(平成29年総務省告示第159号)及びその解説(以下「ガイドライン及び解説」という。)について、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号)及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)の第50条による「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の改正に係る部分の施行に伴い改正が必要となる事項の検討を行い、ガイドライン及び解説の改正案を作成しました。 つきましては、本改正案について、令和4年1月22日(土)から同年2月21日(月)までの間、意見を募集します。 ・「放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン」 (改