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税務に関するdodolabyのブックマーク (4)

  • 税理士法人エスネットワークス NEWS LETTER-No14 【H.19.8.31信号】 組合事業の税務 ∼パススルー課税のしくみ∼ 任意組合、投資事業有限責任組合、匿名組合、有限責任事業組合(LLP)と

    税理士法人エスネットワークス NEWS LETTER-No14 【H.19.8.31信号】 組合事業の税務 ∼パススルー課税のしくみ∼ 任意組合、投資事業有限責任組合、匿名組合、有限責任事業組合(LLP)といった、法 人ではなく、組合という形態で事業を行っている団体がある。 これらの団体は、普通法人のように、その団体自体が納税の主体となるのではなく、組 合自体は納税主体とならず、その出資者が納税主体となる。よって、その出資者が法人で ある場合には、その組合の所得に対しては出資者である法人を通して法人税が課せられる ことになり、その出資者が個人である場合には、その組合の所得に対しては出資者である 個人を通して所得税が課されることになる。 また、消費税についても同様に取り扱われる。 1.組合に対するパススルー課税(構成員課税)の概要 組合は、それ自体は法人税・消費税の納税義務者にあた

  • 役員報酬を期中に改定するには? : SMBCコンサルティング

    【Q】役員報酬を期中に改定するには? 通常、定時株主総会で決める役員報酬ですが、業績が急に悪化したため、期中に減額したいと考えています。どのような手順を踏めばよいでしょうか? 【A】役員報酬の期中減額は、取締役会の決議を経て減額します 原則は年1回、一定の時期に改訂を行い、定額支給 役員報酬は、報酬を受ける役員自らが、ある程度自由に決定できる立場にあります。しばしば経営者の利益操作につながり、税負担を不当に回避する恐れがあるため、年一回、一定の時期に改訂を行い、定額支給が原則になります。  また、役員報酬の総枠については、商法の規定により、定款又は株主総会の決議によりその額が定められていることから、税務上は、(1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれかの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます。 減額した分だからといって、後で簡単に増額するのは危険

    dodolaby
    dodolaby 2009/05/19
    税務上は、(1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれかの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます。
  • 服部税理士事務所-組織再編税制-適格合併・適格分割

  • 税務解説集:企業再編税制「8.適格分割」

    (1)適格分社型分割 税法上の適格要件を満たした分社型分割において分割法人の資産・負債を分割承継法人に移転するときは、当該資産及び負債を分割直前の分割法人の帳簿価額によって「譲渡」したものと捉らえ、譲渡損益の額の計上は繰り延べることになります。 分社型分割は現物出資と同様の経済効果を創出します。分社化の手続は、従来は現物出資や営業譲渡などの手法が用いられてきました。しかし、今後は分社型分割を用いることによって、検査役の調査は不要となり、また、後述するように消費税や不動産取得税、登録免許税等の課税問題も緩和されることなどから、その活用が期待されます。 (2)適格分割型分割 税法において適格分割型分割は、分割法人の株主に対して交付される分割承継法人の新株式等が、当該株主が有する分割法人の株式数の割合に応じて交付される場合に限る、とされています(法法2十二の十一)。すなわち、按分型の分割型分割の

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