タグ

著作権に関するdodolabyのブックマーク (2)

  • 米国における「まねきTV」的サービスについて(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「ロクラク」についても、知財高裁判決が最高裁によりひっくり返されてしまいましたね。これについては週末にでもまとめて書きます。 ただ少なくも現時点の私の感触では、「まねきTV」でも「ロクラク」においても、裁判官の頭の中には、「これらはTV局のビジネスを邪魔する不当なサービスであり何とかして違法にしなければいけない」という規範的意識があり、その目的のためにやや強引な解釈がされているように思えます。 しかし、クラウドと言うバズワードを持ち出すまでもなく、1)自分で装置を所有するのではなく他人が所有・管理する装置を利用する、2)ひとつのネットサービス(さらには1台の物理的装置を)多くのユーザーが共用する、3)ネットサービスではデータだけではなく著作物(コンテンツ)も扱う、というのは今後ますます加速していく動向です。そういう点では「まねきTV」も「ロクラク」も全然特別なシステムではないのですが、その

    米国における「まねきTV」的サービスについて(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 放送と通信の融合(1)ネット配信には著作隣接権者の許諾も必要

    放送と通信の融合というのは様々なレベル(注1)で論じられています。少なくともインターネットが一般化した頃から論じられている問題であり,ある意味,古い議論と言えるでしょう。 ところが現実には,動画共有配信サービスのときにも言及したように,テレビ番組のネット配信はあまり進んでおらず,放送と通信が融合していると言える状態ではありません。 その理由の1つが,著作権法における放送とネットでの著作権その他の権利の取り扱いの違いです。この点に関しては,平成18年の著作権法改正でいわゆるIPマルチキャストに関する改正がなされ,著作権の分野における放送と通信の部分的な融合が図られました。 IPマルチキャストに関する改正を見る前に,法改正以前の放送とネットでの著作権等の違いをおさらいしてみましょう。 放送と通信には著作権法上で明確に違いがある まず,平成18年の改正に先立つ平成9年の著作権法改正では,インター

    放送と通信の融合(1)ネット配信には著作隣接権者の許諾も必要
  • 1