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lawに関するdotgramのブックマーク (63)

  • 「有罪率99%」の謎 - 池田信夫 blog

    映画「それでもボクはやってない」が昨日から公開され、話題になっている。私は見てないが、ちょうどそのストーリーを裏書するように、強姦事件で有罪判決を受けて服役した人が実は無実だったと富山県警が発表した。まるで日では、無実の人がバンバン犯罪者にされてしまうみたいだが、これは当だろうか。 こういうとき、よく引き合いに出されるのが、有罪率99%という数字である。たしかに日の裁判で無罪になる率(無罪件数/全裁判件数)は94件/837528件=0.01%(2004年)で、たとえばアメリカの27%に対して異常に低いように見える。だが、アメリカの数字は被告が罪状認否で無罪を申し立てて争った事件を分母にしており、同じ率をとると日は3.4%になる(ジョンソン『アメリカ人のみた日の検察制度』)。 これでも十分低いが、これは日では「逮捕されたらすべて有罪になる」ということではない。送検された被疑者

  • sonoda.e-jurist.net is Expired or Suspended.

    「 sonoda.e-jurist.net 」のページは、ドメインが無効な状態です。 こちらから変更・更新を行ってください。 「 sonoda.e-jurist.net 」is Expired or Suspended. The WHOIS is here.

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    dotgram 2006/12/26
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
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    dotgram 2006/12/25
  • 事件の論評 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    事件の論評 - 壇弁護士の事務室
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    dotgram 2006/12/25
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか

    ■ 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか この日記エントリは以下の文書を読んだ上でのものである。 京都地裁平成16年(わ)第726号著作権法違反幇助事件 判決要旨の原文 Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決, 佐々木俊尚, CNET Japan, 2006年12月13日 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!?, 佐々木俊尚, @IT, 2006年12月15日 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは, 白田秀彰, ITmedia, 2006年12月17日 Winny京都地裁判決要旨を読んで(前), 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」, 2006年12月17日 高性能車とウィニー, 元検弁護士のつぶやき, 2006年12月17日 まず、判決要旨(原文)には次の通り書かれている。 6. 被告人に

  • 高性能車とウィニー(社説批判) - 元検弁護士のつぶやき

    追記(12/20) このエントリをウィニー判決擁護(または論評)と考えている人がいるようですが、そうではないということを最初にお断りしておきます。 私はまだウィニー判決の論評を書いていません。 このエントリは朝日の社説批判です。 追記終わり 朝日の社説はこういっています。 運転手が速度違反をしたら、速く走れる車をつくった開発者も罰しなければならない。 そんな理屈が通らないのは常識だと思っていたが、ソフトウエアの開発をめぐってはそうではなかった。ファイル交換ソフトのウィニーをつくって公開した元東大助手が、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪で京都地裁から有罪判決を受けた。 これはどういう論理かというと ウィニーを開発・公開した者が処罰されるならば、速く走れる車をつくった開発者も処罰されなければならないはずであるが、速く走れる車をつくった開発者も処罰されるべきであるという理屈は非常識だから、ウィニ

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    dotgram 2006/12/19
    高性能車開発の幇助行為性の否定にすらなってないと思われますが
  • 404 Blog Not Found:包丁には銃刀法、ではソフトウェアには?

    2006年12月18日23:00 カテゴリCode 包丁には銃刀法、ではソフトウェアには? 確かにWinnyを包丁や自動車にたとえるのは間違っている。 それが価値中立的かどうかだからではない。包丁に対する銃刀法に相当する法が、ソフトウェアに対してはおよそ電子計算機損壊等業務妨害罪を除けば存在しないからだ。 元検弁護士のつぶやき: 高性能車とウィニー朝日の社説は「そんな理屈が通らないのは常識だと思っていたが、」と言っていますが、たしかに高性能車の提供が速度違反の幇助に当たらないことは常識と言っていいです。 しかし、ウィニーの公開が著作権法違反幇助に当たらないというのは起訴当時においても判決時においても常識とは言えません。 それ以前に、包丁は銃刀法で、自動車は道路交通法でそれぞれ適法とされるために満たしていなければならない諸元が定められている。100km/以上出る車は適法でも、ブレーキが壊れた

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  • 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」 - Winny京都地裁判決要旨を読んで(前)

    判決要旨を一通り読んでみました。 最も問題になるのは、「補足説明」の中の「6 被告人に対する著作権法違反幇助の成否」でしょう。 判決要旨では、被告人の行為が、「客観的側面としては」、正犯の行為を有形的にも精神的にも容易にしたことが明らかであるとした上で、 もっとも、WinnyはP2P型ファイル共有ソフトであり、被告人自身が述べるところや村井供述等からも明らかなように、それ自体はセンターサーバを必要としないP2P技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものであって、被告人がいかなる目的の下に開発したかにかかわらず、技術それ自体は価値中立的であること、さらに、価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でないことは弁護人らの主張するとおりである。 と述べて、弁護人の主張にも、一応、理解ありげな姿勢を示し、その後に続けて、 結局

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  • 音楽配信メモ オリコンが自分たちに都合の悪い記事を書いたジャーナリストを潰すべく高額訴訟を起こす

  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

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  • 池田信夫 blog:Google-YouTubeの深いポケット

    WSJによれば、ニューズ・コーポレーション、NBCユニバーサル、ヴァイアコムなどが、YouTubeは違法だという結論に達し、これを買収したGoogleを相手どって損害賠償を請求する方向で検討しているという。賠償請求額は、違法なビデオクリップ1について15万ドルだというから、7000万以上あるクリップの0.1%(7万)が請求の対象になるとしても、総額は100億ドルにのぼる。1万あまりが請求対象になっただけで、YouTubeの買収額16.5億ドルが吹っ飛ぶ。(*) こうした法的リスクは、前の記事でも紹介したように、Mark Cubanなどが繰り返し警告してきたが、問題のスケールがどの程度かよくわからなかった。また一部の権利者がYouTubeと配信契約を結ぶなど、友好的な態度も見せているので、訴訟に至ることはないだろうという楽観論もあった。しかしこれは、赤字のYouTubeでは訴えても

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    dotgram 2006/10/24
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  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える

    ■ 不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える 3月から5月にかけて書いた「不正指令電磁的記録に関する罪に作成罪はいらない」シリーズ 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか, 2006年3月14日の日記 続・「作成罪」はいらない, 2006年3月15日の日記 続・作成罪はいらない その2, 2006年3月17日の日記 Greasemonkey利用者の感覚と不正指令電磁的記録作成罪立法者の感覚, 2006年5月7日の日記 「実行の用に供する目的で」の「実行」とは? その2, 2006年5月12日の日記 の続きを以下に書く。 目次 法制審議会は議事録を.exeファイルで公開 最初に確認しておきたい点 法制審議会での論点 1. 社会的法益か個人的法益か 2. 社会的法益による立法を選択しなければならない理由 3. 作成は罪に問わないという案を採用できない理由 4. 「不

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    dotgram 2006/10/24
  • 俺たちはグーグルだ、訴えてみろ - My Life Between Silicon Valley and Japan

    New York Timesの「We’re Google. So Sue Us.」(俺たちはグーグルだ、訴えてみろ)という記事がけっこう面白い。あと数日は、NYTサイトで無償で読めるはず。 http://www.nytimes.com/2006/10/23/technology/23google.html?ref=technology グーグルが中途半端な決心で「地球上の情報を整理し尽くす」と言っているのではないことは、いろいろなところでくどいほどに書き続けてきた。YouTube買収で訴訟リスクが云々という評論もあるが、グーグルはそんなことは百も承知の上でYouTubeを買収した。グーグルは「情報の世界」をゼロから作り直そうとしているのであるから、既存の社会の枠組みに触れて軋轢を起こすに決まっている。もうすでにさまざまな訴訟を受けて立っている。 A group of authors and

    俺たちはグーグルだ、訴えてみろ - My Life Between Silicon Valley and Japan
  • とりあえず 死刑の現場とは

    死刑廃止問題を論じてきたが、実際に手を下すのは死刑執行人(刑務官)だ。私達は「死刑はやむを得ない」といっておけば、それだけでなんだか正義が実現されたような気にもなり、場合によっては仇討ちを助けたかのような安心感を得るかも知れない。 しかし、死刑が執行された場合、最初の犯罪も残酷なら、死刑という次の死も残酷だということはないのだろうか。死によって得られるものが当にあるのか。実際に死刑を執行する刑務官はどう思っているのか。 「死刑執行人の苦悩」(大塚公子:創出版)は衝撃的なだった。 著者の大塚公子さんは、現役の刑務官から話を聞くことはできなかったので、退官された方へのインタビューからこのを書かれた(そのため、若干情報が古いことをあらかじめお断りしておく。もちろん死刑の質が変わるものではないことも)。 ◆ 死刑執行とは 夕方の拘置所、黒塗りの車がすっと止まると、風呂敷包みをもった検察事務

    とりあえず 死刑の現場とは
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    dotgram 2006/09/29
    別問題ですが、被害者側が必ずしも死刑を望んでいるわけじゃないです。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある?

    ■ 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある? ETC車載器付け替え、料金詐欺で運転手を逮捕, 読売新聞, 2006年9月17日 埼玉県警は17日、(略)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。 というニュースを見て、けったいな刑法学者さまの7月のエントリを思い出した。 平成13年の刑法改正により、支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2ないし163条の5)が新設されました。これにより「支払用カード」の不正作出、供用、譲渡,貸し渡し、輸入、所持、不正作出の準備等が処罰されることになりました。 (略)SuicaやEdyも、電磁的記録を構成部分とする支払用カードです。 では、モバイルSuicaやおサイフケータイは、罪の対象となるのでしょうか。 携帯電話は「カード」か?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年7月21日 けったいな法学者さまはこの続きで、刑法

  • だからこそ必要なこと - 今日行く審議会

    安倍政権でこうなる 現行の教育法制定に関わった田中耕太郎氏は著書の中で次のように述べている。http://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060517/1147792665で引用したのをもう一度引用する。 わが国における教育は過去において中央と地方の官僚の支配に服し、また政党や地方のボスの勢力に影響されないとはかぎらなかった。第十条第一項前段の趣旨は教育権の独立を宣明するにある。 ここにいう「教育」には、すべての種類の教育すなわち学校教育、社会教育、家庭教育等をふくむが、しかし、条の意義は国および地方公共団体が設立するところの学校およびこれと同じく公の性質をもつ家庭教育、私立学校における教育ならびに、国および地方公共団体が奨励する社会教育に関して存する。しかし「教育」には教育自体のみでなく、教育行政も包含するものと見なければならない。教育行政のあり方は教育の内容や

    だからこそ必要なこと - 今日行く審議会
  • この問題の重要性をもっとアピールしよう - 今日行く審議会

    教育法改正 インタビュー(下) 小熊英二氏は次のように述べている。 ■介入 三つめに、自民党は「万年与党ぼけ」ではないかと感じました。 今の教育法第一〇条は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って」と書いて、教育への政権の介入を禁じている。これは戦前の軍国主義教育への反省もありますが、制定時の状況では、共産党や社会党が政権を取って教育を左右したら大変だという危機感もあったはずです。 基法を発案した文相の田中耕太郎、教育刷新委員会(今の中央教育審議会)の初代委員長安倍能成、二代目の南原繁、首相の吉田茂らは、みな反共自由主義者でした。実際に一九四七年三月の教育法公布の直後、四月の選挙で社会党が勝って政権を取った。基法を作った当事者たちは、間に合ってよかったと思ったのではないか。 ところが与党改正案では、この一〇条に当たる部分を「不当な支配に服するこ

    この問題の重要性をもっとアピールしよう - 今日行く審議会
  • 教育基本法改正 インタビュー(下 小熊英二氏) - 東京新聞

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    dotgram 2006/09/13
    よい切り口だなあ
  • 神聖マルチ王国: 小畑健逮捕に見る、ナイフ所持に言い訳が出来ない現実について

    illustration by Takahashi Rina 秋葉原勤務のヲタが日々の雑感などを書いてます。 « メルティブラッド アクトカデンツァ Ver.Bの追加要素 | メイン | 小畑健逮捕に見る、ナイフ所持に言い訳が出来ない現実について » 2006年09月01日 ■雑記 読売新聞に「時をかける少女」記事 今日行った歯医者でえらい待たされて、仕方なしに手に取った備え付けの読売新聞を眺めていると、記者持ち回りの日替わりコラム「記者ノート」にて、美術記者が作中に登場する魔女おばさんの博物館に絡めて作品の感想を書いていました。 コラムでは、実は細田監督と博物館描写の監修をした国立博物館主任研究員である松嶋雅人さんが大学時代の同窓生で、松嶋さんから「機会があったら舞台で使って」と誘致活動をしていたとか、作中での企画展示には仮想の展示リストも存在していて、絵画のチョイスにも趣があるとか。最

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    dotgram 2006/09/08
  • 「警察に協力的すぎたのが問題だった」Winny裁判の結審で金子氏がコメント

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を