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再論:改正パートタイム労働法と丸子警報器事件 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介
1月24日 日弁連の特別研修にて,非正規労働者に関する労働法上の実務問題という研修を実施しました... 1月24日 日弁連の特別研修にて,非正規労働者に関する労働法上の実務問題という研修を実施しました。日弁連労働法制委員会主催の弁護士向けの研修です。改正パートタイム労働法について解説された和田一郎弁護士(労働法制委員会副委員長)も丸子警報器との関係を指摘されました。ちなみに,私もパネルディスカッションに参加しました。 ■改正パートタイム労働法8条 改正パートタイム労働法は,①職務内容が同一,②人材活用の仕組みや運用が同一,③期間の定めのない契約(反復更新して期間の定めのない契約と同視できる場合も含む)であるパート労働者(短時間労働者)については,通常の労働者(正社員)との差別的取り扱いを禁止しました(8条1項)。 この点は以前にもブログでとりあげました。 ↓ http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2007/07/post_7e0
2008/02/04 リンク