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東京都江東区のマンションで会社員の女性が殺害されてバラバラにされた事件について、殺人、死体遺棄な... 東京都江東区のマンションで会社員の女性が殺害されてバラバラにされた事件について、殺人、死体遺棄などの罪に問われた被告人について、2009年2月18日、東京地裁(平出喜一裁判長)は、無期懲役判決を言い渡した。 この事件は、被害者一名の事件であったが、検察官は死刑を求刑し、その公判審理においても検察官の立証方法は従来とは大きく異なり、裁判員裁判を強く意識し、それを先取りしたものとして、マスコミでも大きく報道された。 そこで、今後の刑事裁判のあり方を考える上で極めて重要であると考えられるこの事件について振り返ってみたい。 まず、この事件は、公判前整理手続を実施して争点・証拠を整理した上で、2009年1月13日の初公判から計6日間の連日的開廷により、集中的に審理した。 被告人が事実を争っていなかったとはいえ、死刑求刑がされる事件の審理としては極めて短い期間で審理が行われた。 もちろん、裁判員制度が
2009/03/04 リンク