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フィルタリングの強制問題とノーチス・アンド・テイクダウン体制の終焉 - la_causette
携帯電話のフィルタリング規制問題での真の論点は、コンテンツ作成者にインフラを提供している事業者は... 携帯電話のフィルタリング規制問題での真の論点は、コンテンツ作成者にインフラを提供している事業者はそのインフラを用いて提供されているコンテンツに対しどの程度の関与をすべきかということです。 従前、インフラ事業者は、そのインフラを用いてなされるコンテンツへの監視を意図的に怠っていたわけです。もちろん、インフラ事業者が「常時監視義務」を負わせないようにプロバイダ責任制限法3条1項が制定されましたから、「怠っていた」という言い方は法的にはおかしいのかもしれませんが、他方で、多くのインフラ事業者が定める規約等に「違法情報」のみならず「有害情報」についても一方的にこれを削除できる旨の規定が盛り込まれていることについてこれを無効とする見解が一般的ではないように、インフラ事業者が適宜監視を行い、コンテンツ削除等の処理を行うことは許されていたわけです。 しかし、インフラ事業者は、従前、「コスト」の問題を前面
2008/02/20 リンク