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労働基準法上の賃金等債権の消滅時効に関する本日の日経新聞朝刊の記事を読んで(メモ) - 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
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労働基準法上の賃金等債権の消滅時効に関する本日の日経新聞朝刊の記事を読んで(メモ) - 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
2018年12月03日 23:33 カテゴリ労働法民法(債権法)改正 労働基準法上の賃金等債権の消滅時効に関する... 2018年12月03日 23:33 カテゴリ労働法民法(債権法)改正 労働基準法上の賃金等債権の消滅時効に関する本日の日経新聞朝刊の記事を読んで(メモ) Posted by kawailawjapan No Comments さて、本日の日経新聞朝刊のお馴染み月曜法務面に、労働基準法上の賃金等債権の消滅時効の改正に関する議論が現在どうなっているか、についての記事が掲載されておりました。 ご承知の方も多いと思いますが、現行民法上は、賃金債権の消滅時効は1年だった(民法174条1号)のですが、改正民法では、短期消滅時効制度が廃止された結果、賃金債権についても、あくまで民法上はですが、債権の消滅時効の原則である5年または10年が適用されることになります(改正民法166条1項)。 これに対し、現行の労働基準法では、賃金債権の消滅時効は2年(退職手当の請求権は5年)と規定されており(労働基準法第11