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(都議会議員初鹿あきひろ先生応援サイト)mumurブルログ:靖国「違憲」判断に関する主要各紙の論調比較
小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟で、大阪高裁は原告の損害賠償請求を棄却しつつ、首相の靖国... 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟で、大阪高裁は原告の損害賠償請求を棄却しつつ、首相の靖国参拝を違憲とする判断を示した。典型的なねじれ判決である。 この違憲判断は、主文と無関係な傍論の中で示された。 大阪高裁は「参拝は内閣総理大臣の職務として行われた」と認定し、「国内外の強い批判にもかかわらず、実行し、継続した」「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持った」と判断した。そのうえで、首相の靖国参拝は「特定の宗教に対する助長、促進になる」とし、憲法の政教分離規定(二〇条三項)に違反するとした。 国や自治体の行為に少しでも宗教的色彩があれば、違憲とみなす厳格分離主義の立場をとっている。 しかし、昭和五十二年の津地鎮祭訴訟での最高裁大法廷判決は、国家と宗教のかかわりを一定限度容認する緩やかな政教分離解釈を示し、多くの下級審判決では、この最高裁判決が踏襲されてきた。今回の大阪高
2005/10/01 リンク