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遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
2009年03月20日00:00 カテゴリ助成金 遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準 雇用調整助成金・... 2009年03月20日00:00 カテゴリ助成金 遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金においては、教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円(中小企業の場合)ないしは1,200円(大企業の場合)が加算支給されますが、その対象となる教育訓練の範囲が不明確で助成金の申請において大きな混乱が生じていました。この状況を改善すべく、厚生労働省は昨日3月19日に「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練の判断基準」という資料を公表し、その基準を緩和すると共に、内容を明確化しました。本日はこの内容について取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。 助成金の対象とならない教育訓練 イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修 ロ 法令で