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ジョブ型と配置転換、もう極端な雇用に移行するしかない : のとみいの日記
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ジョブ型と配置転換、もう極端な雇用に移行するしかない : のとみいの日記
日本の労働に関し、最高裁が一つ見解を出した。 それは地裁・高裁の判決を覆すもの。 日本経済新聞 「仕... 日本の労働に関し、最高裁が一つ見解を出した。 それは地裁・高裁の判決を覆すもの。 日本経済新聞 「仕事を特定の職種に限って働く人に対し、使用者が別の職種への配置転換を命じられるかが争われた訴訟」なのだが、「最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は26日、労働者の同意がない配転命令は「違法」とする初判断を示した」ということ。 「労働環境の変更を巡り、労使間の合意を重く捉えた判断といえる」がこの判断は正しいのだろうか。 「契約上で従事する職種を限った場合には、労働者が同意しなければ別の職種に配置転換できない」というのはその通りなのだと思う。 本件では、「原告は滋賀県の社会福祉協議会が運営する福祉施設で、福祉用具などを改造する技師として約18年間勤務した。施設側は2019年、事前に打診することなく総務課に配転する人事異動を内示した」、「施設では福祉用具の改造業務の受注が減り、業務を廃止する方針だった