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Akamai事件最高裁判決 : 米国知財日記
Akamai v. Limelightの最高裁判決出ました。 特許発明が方法の場合に、単独の者が全てのステップを実施... Akamai v. Limelightの最高裁判決出ました。 特許発明が方法の場合に、単独の者が全てのステップを実施しておらず、複数の者が別々のステップを実施して方法全体が実施されているときに、誘発侵害(inducing infringement)が存在するかどうかが争われました。 CAFCは、 単独の者が全てのステップを実施していないので直接侵害は成立しないが、誘発侵害は成立し得ると判断しました。 今回の最高裁判決では、CAFCの判断を破棄して差し戻しました。最高裁の判断は、特許法の条文の文言上、直接侵害が成立しない場合には誘発侵害は成立し得ないというものです。 さらに、最高裁は、原則として単独の者が全てのステップを実施する場合にのみ271(a)の直接侵害が成立するとしたCAFCの過去のMuniauction事件の判決を暗に批判しており、差し戻し審で、CAFCはLimelightの行為が