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代表取締役でも社会保険は喪失可能です。奥様の扶養に入れることもできます。 : 小規模零細事業者は借金で死ぬべからず!
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代表取締役でも社会保険は喪失可能です。奥様の扶養に入れることもできます。 : 小規模零細事業者は借金で死ぬべからず!
2013年08月09日22:47 カテゴリ事業再生 代表取締役でも社会保険は喪失可能です。奥様の扶養に入れること... 2013年08月09日22:47 カテゴリ事業再生 代表取締役でも社会保険は喪失可能です。奥様の扶養に入れることもできます。 先日とある事業所の年金相談を受けました。 その会社は社長と専務の奥さん、そして息子さんという家族だけで経営している会社です。 社長は数年前に脳溢血で倒れ、今もなお代表取締役ではありますが役員報酬は0円にしてあります。 僕が受けた相談は、ずばり代表の社長さんの被保険者資格を喪失して奥様の扶養に入れることができるかどうかです。 普通、代表取締役の資格喪失をすることは役員退任の時にしかありません。 それを代表という立場を残したまま資格喪失することができるかどうかが焦点です。 結論から言うと、これは可能です。 まず、社会保険の勉強ですが 被保険者が労働者の場合は労働時間の長短が加入の適用条件です。 労働時間及び労働日数が正社員のおおむね4分の3に満たなければ社会保険の加入対