エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
最高裁で弁論 判決は3月30日:国際自動車事件 : 東京法律事務所blog
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
最高裁で弁論 判決は3月30日:国際自動車事件 : 東京法律事務所blog
本日、最高裁判所で国際自動車事件の弁論が開かれました。 判決の言い渡し日は、3月30日(月)午後4... 本日、最高裁判所で国際自動車事件の弁論が開かれました。 判決の言い渡し日は、3月30日(月)午後4時と指定されました。 当事務所の小部正治、菅俊治、江夏大樹が弁論を行いました(陳述要旨を末尾に貼ってあります)。 (江東総合法律事務所の蒲田哲二弁護士、中村優介弁護士と共同) (左から、江夏、小部、中村、菅) 争点となっているのは、歩合給の計算式です。 (最高裁の配布した傍聴人向け資料) http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/jiannogaiyou_30_761.pdf 歩合給=(売上*歩率)−割増賃金 この計算式によると、おかしなことになります。 時間外、深夜、休日労働が何時間になるかによって、通常の労働時間の賃金(歩率)が変動してしまう。時間外、深夜、休日労働をさせても人件費負担が増えることがない。結果、割増賃金制度によって時間外労働を抑止しよ