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国税庁「コーヒーとかさ!持ち帰り用と店内用でチケット分ければええやん!」 国民「は???」 ぶる速-VIP
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国税庁「コーヒーとかさ!持ち帰り用と店内用でチケット分ければええやん!」 国民「は???」 1: 2018... 国税庁「コーヒーとかさ!持ち帰り用と店内用でチケット分ければええやん!」 国民「は???」 1: 2018/11/09(金) 15:34:17.16 ID:CAP_USER9 国税庁は8日、来年10月の消費税増税時に導入する軽減税率の疑問に答えるQ&A形式の事例集を改訂した。顧客が喫茶店で提供されたコーヒーを持ち帰る場合と店内で飲む場合では消費税率が異なる。コーヒーチケット(回数券)については、販売時に顧客がどこで飲むか分からないため、持ち帰り用、店内用と「チケットを区分して発行する対応も考えられる」として、2種類用意することを提案した。 事例集は「(店側が)コーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税対象となる」と説明。持ち帰りには軽減税率が適用され、消費税率は現行の8%で据え置かれる。一方、店内で飲む場合は適用されず、10%になる。 顧客が所有しているチケットに合った