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日経BP知財Awareness - 米国CAFC,Seagate判決,被告保護の視点で特許の故意侵害基準を厳格化 − 今後の日本企業の米国での活動に有利な方向に
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米国CAFC,Seagate判決, 被告保護の視点で特許の故意侵害基準を厳格化 今後の日本企業の米国での活動に... 米国CAFC,Seagate判決, 被告保護の視点で特許の故意侵害基準を厳格化 今後の日本企業の米国での活動に有利な方向に 特許侵害訴訟に関する米国司法の判断がここにきて被告に対して有利になっている。2007年4月の「KSR裁判」では米国最高裁が,特許の要件の1つである非自明性の判断基準を厳しく運用すべきであるとの判断を示した(関連記事)。これは自明な特許を排除すると同時に既存の特許の効力を弱める結果になる。これに続き,2007年8月20日,連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が「Seagate裁判」において特許権の故意侵害に関し,侵害立証責任を被告から原告である特許権者に移行させるなど,認定要件を厳格化する判断を示した(In re Seagate Technology, LLC Fed. Cir. Aug. 20, 2007)。これらの判決により,米国での知財侵害訴訟において被告になるこ