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ディジタル著作権 - 雑記帳
プロシューマーというカテゴリに直で繋げてしまうのは議論の飛躍に見えたり(コンテンツの消費というトレ... プロシューマーというカテゴリに直で繋げてしまうのは議論の飛躍に見えたり(コンテンツの消費というトレンド自体は変化していない。変わったのは消費の方法。ただしプロシューマーをあくまで「積極的な消費者」と位置づけるなら話は別)人格権指向型著作者に対する考え方に疑問はあるものの、著作権問題を俯瞰するには格好の一冊。やはり方式主義の方が利便性が高い。現行著作権法の問題として、「継承と批判」がビルトインできないこと(5.2)、表現/内容(6.2)、複製(利用)/使用(6.3)の二分法が適用し難くなっている、などが挙げられている。 以下、項目ごとにまとめた。 著作権像の見本例 p3より。以下の考え方を前提に、この本では議論が進められる。 著作者は、自分の著作物の表現を複製する人から、その対価を徴収できる。 著作者は、自分の著作物の表現を無断複製する人に、制裁を与えることができる。 公衆は、著作者に(1)
2006/08/03 リンク