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ロクラク事件高裁判決 - 壇弁護士の事務室
記事 田中信義裁判長は「利用者の自由意思に基づく複製を容易にする環境や条件を提供したにすぎず、運営... 記事 田中信義裁判長は「利用者の自由意思に基づく複製を容易にする環境や条件を提供したにすぎず、運営会社が複製しているとは認められない。放送を個人で視聴するのは適法な私的利用で、テレビ局側の利益を侵害しない」との判断を示した。 これは私的複製抗弁回避型カラオケ法理の可否の事案である。私は、私的複製抗弁回避型自体かなり限定的に考えるべきと思っているので当然の判決と思っているが、現にMYUTA事件などの悪しき先例がある日本なので気が抜けないところである。 この事件、おそらく、最高裁に上告と思われるが、知財高裁がカラオケ法理の適用を否定したことは意外に大きい。 判決文を入手したらまた、検討してみたい。 追記 判決文 判決文は、目的、管理支配性、利益などの要件で検討しており、特に管理支配性を重視している。そして、管理支配性については、MYUTA事件のような非常に緩やかなものでは足りないとしたものと考