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「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー9 - さんかくの野良猫餌やり被害報告
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「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー9 - さんかくの野良猫餌やり被害報告
前回記事、「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー8の続きです。前回記事では「定食」配... 前回記事、「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー8の続きです。前回記事では「定食」配置者の、「猫を殺傷する意図」を証明するのはほぼ不可能ということを書きました。今回では「定食」と殺傷された猫との因果関係の立証がほぼ不可能であることを書きます。つまり犯罪行為が仮に存在したとしても、立証がほぼ不可能であれば、有罪とすることもほぼ不可能ということです。 *いわゆる「定食」とは、法的規制がないが、動物にとって致死毒となるものを、猫の餌などに混ぜたものです。混ぜるものは、自動車ラジエーター不凍液、人間用鎮痛剤などが代表的。掲示板2ちゃんねる「生き物苦手板」で猫の防御方法として紹介され広がりました。猫以外にも、ネズミやナメクジの駆除にももちろん使えます。 問題のブログ記事を引用します。 2ch生き物苦手板の住民とのオフ会の報告 【弁護士の見解】毒餌は敷地内であっても違法行為。(太字が質問者