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本日、最高裁が労組法上の労働者性で判決! - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
さて、東日本大震災に世間の関心が集中しているときでも、最高裁はじっくりと労組法上の労働者性につい... さて、東日本大震災に世間の関心が集中しているときでも、最高裁はじっくりと労組法上の労働者性について考え続けておりました。 本日、注目されていた新国立劇場事件とINAX事件について、最高裁が原審を覆し、労働者性を認める判決を下したということです。 朝日の記事から、 http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY201104120393.html(個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断) >住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。 似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。 >・・・また、この訴訟とは別に、新国立
2011/04/12 リンク