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お客さまへの笑顔は同意にあらず: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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お客さまへの笑顔は同意にあらず: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
一昨日(11月6日)に最高裁が下した判決は、直接には公務員の停職処分にかかわる事件ですが、昨今話題の... 一昨日(11月6日)に最高裁が下した判決は、直接には公務員の停職処分にかかわる事件ですが、昨今話題の顧客によるハラスメントの問題に対しても示唆するところが大きいと思われますので紹介しておきます。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/088104_hanrei.pdf 平成30年11月6日最高裁判所第三小法廷判決(破棄自判) 地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗の女性従業員にわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分について,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断に違法があるとされた事例 まず、この原告男性がなにをやったかというと、 被上告人は,勤務時間中である平成26年9月30日午後2時30分頃,上記制服を着用して本件店舗を訪れ,顔見知りであった女性従業員(以下「本件従業員」という