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全労連の解雇規制法案に金銭解決が - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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全労連の解雇規制法案に金銭解決が - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
労働法政策の経緯を調べようとして昔の雑誌をほじくり返していると、調べようとしていたこととは別の興... 労働法政策の経緯を調べようとして昔の雑誌をほじくり返していると、調べようとしていたこととは別の興味深い資料にぶち当たったりすることがよくあります。電子化されてしまうと、こういう空間的近接による異物発見効果がなくなってしまうのではないかと残念です。 それはともかく、ある調べ物をしていたら、『賃金と社会保障』の1996年3月上旬号(1173号)に、全労連等の解雇規制立法案というのが載っているのを発見しました。 もちろん、解雇を厳格に規制しようとする法律案です。能力・適性を理由とする解雇、憲法や勞働法に違反する解雇、営業上の理由による解雇等々に、挙証責任の転換とか退職強要の禁止とか、実にいろいろと揃っているのですが、そのうち「(8)解雇の効力」というところの規定ぶりが大変興味深いのです。 (8) 解雇の効力 1項 (1)ないし(6)に違反する解雇は無効である。 2項 使用者が(7)の証明(=挙証