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    I11
    I11 住民訴訟で勝訴した弁護団に相応の弁護料を支払うよう命じた判決が出た。判決は原告の6割の弁護料しか認定していないが、それでも勝訴した意味は大きい。住民訴訟は弁護士のタダ働きという固定観念を打ち破る判決。

    2007/10/04 リンク

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