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加古川7人殺害事件、最高裁が責任能力認め、被告の死刑確定 (産経新聞) - Yahoo!ニュース
兵庫県加古川市で平成16年、親族ら7人を刺殺したとして殺人罪などに問われ1、2審で死刑とされた無... 兵庫県加古川市で平成16年、親族ら7人を刺殺したとして殺人罪などに問われ1、2審で死刑とされた無職、藤城康孝被告(58)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、責任能力を認めて被告の上告を棄却した。死刑が確定する。 被告が犯行当時、妄想性障害による心神耗弱状態だったのかが裁判を通じた争点。弁護側は「親族間や近隣でのいじめトラブルにより、妄想性障害となり殺人者になった。完全責任能力は認められない」として死刑回避を主張。検察側は「1、2審の判断に誤りはない」として上告棄却を求めていた。 1審神戸地裁では、弁護側請求の精神鑑定で、「妄想性障害」として完全責任能力を否定したが、検察側請求の鑑定は「情緒不安定性人格障害」として精神障害はなかったとした。地裁は、「情緒不安定の人格障害があったに過ぎない」として妄想性障害を認めず、死刑を言い渡した。 2審大阪高裁が職権で実施した
2015/05/25 リンク