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退職後の医療保険 - 保険について
現在、社会で問題になっている後期高齢者医療制度が導入されたことによって、既存の退職者医療制度は平... 現在、社会で問題になっている後期高齢者医療制度が導入されたことによって、既存の退職者医療制度は平成20年4月をもって廃止されました。さらに老人保健の適用外であることも必要です。加入する為の条件は、老齢厚生年金の受給権保有者であることの他、厚生年金保険と共済組合への年金加入期間が20年以上であること、または40歳以降の加入期間が10年以上であることなどが挙げられます。 企業などに勤務している人は、勤続中はその会社の健康保険に加入していますので、公的医療保険の心配はありません。しかし移行措置として、平成26度までの間、65歳未満の退職者に限って今までどおりの退職者医療制度を存続させることとなっています。民間医療保険に任意で加入をしておけば十分であると言えるでしょう。 医療保険の自己負担率も3割で、一般の国民健康保険と比較しても違いはありません。この医療保険の保険料は、国民健康保険と同額に設定さ