エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
父の死から1年後1800万円の債務が発覚…相続放棄はできる? | ゴールドオンライン
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
父の死から1年後1800万円の債務が発覚…相続放棄はできる? | ゴールドオンライン
今回は、隠れた借金(債務)の存在に気づかなかったことにつき、一定のやむを得ない事情があれば期間内... 今回は、隠れた借金(債務)の存在に気づかなかったことにつき、一定のやむを得ない事情があれば期間内の3カ月が過ぎても相続放棄が受理される事例について見ていきます。※本連載では、司法書士法人ABC代表で司法書士の椎葉基史氏の著書、『身内が亡くなってからでは遅い 「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)から一部を抜粋し、さまざまな事例をもとに、「負債相続」の仕組みや解決方法、「相続放棄」の具体的な手続き等について解説します。 相続放棄できないタイミングで家族の負債を知る 事例 父親の死から1年後に発覚した「相続の事実」 東城早苗さん(48歳)は、大学を卒業したあと、宮崎の実家を出て、大阪で生活をしていました。就職して数年の間は、年に2回ほど帰省していましたが、その後結婚して静岡に転居してからは実家と疎遠になり、さらに早苗さんが体調を崩してからは時折電話で会話をする程度の付き合いになっていたそうです